○川島町公共下水道事業分担金条例
昭和63年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からその受益の限度において、分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の区域)
第2条 分担金を徴収する区域は、川島町公共下水道計画区域内であり、かつ、直接公共下水道に流入可能な区域とする。ただし、川島町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和58年川島町条例第5号)第6条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が公告した排水区域以外の区域とする。
2 管理者は、前項に規定する徴収の区域を状況に応じて2以上の徴収区域に区分することができる。
3 管理者は、前項の規定により徴収区域を定めたときは、当該徴収区域の名称、及び区域を公告しなければならない。
(分担金納付の時期及び方法)
第3条 分担金の納付は、下水道本管又は支管のマンホールに接続許可を得ると同時に納付するものとする。
(分担金を徴収される者)
第4条 分担金の納付をする者は、当該事業により利益を受ける者又は受益の代表者とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく確認済の家屋等の所有者又は使用者とする。ただし、建築確認申請を行う以前に申込みを行う者にあっては、所定の確約書を提出することを要する。
(単位分担金額)
第5条 徴収区域内の土地1平方メートル当たりの分担金額(以下「単位分担金額」という。)は、別表に掲げる額とする。
(分担金の額)
第6条 分担金の額は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に定める公共下水道の施設に接続する受益者で、当該受益者が所有し又は地上権を有する土地でその土地の面積に単位分担金額を乗じて得た額とする。
(分担金の免除及び減額)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、分担金を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる者
2 管理者においてやむを得ないと認めた者に対しては、減額、分割納付、又は延納をさせることができる。ただし、分割納付、延納については、管理者が特に認めたものを除き翌会計年度にまたがることができない。
(立ち入り調査)
第8条 管理者は、調査を必要と認めるときは、職員をして家屋の所有者、使用者又はその他利害関係人に対して質問をさせ、又は必要な場所に立入検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第9条 管理者は、虚偽その他の不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れたものに対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料を科することができる。
2 前項に定めるものを除くほか、分担金の徴収に関し不正の行為を行った者に対し5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行後、公共下水道事業費の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者から負担金を徴する場合において、この条例により分担金を納付した者があるときは、当該分担金を受益者負担金とみなし、負担金の額が分担金を超えるものについては、その差額を徴収するものとする。
附則(平成2年条例第24号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
徴収区域の名称 | 1平方メートル当たりの徴収金額 |
第1徴収区域 | 460円 |
第2徴収区域 | 550円 |
第3徴収区域 | 650円 |
第4徴収区域 | 670円 |
第5徴収区域 | 670円 |