○川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例

昭和62年9月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町の下水道処理区域内において、既設の便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて、町が金融機関に融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具及びこれらに附帯する給排水設備等の新設又は改造の工事をいう。

(3) 資金 前号の工事を行うために必要とする資金をいう。

(4) 金融機関 町が資金の融資を行う機関として指定し、貸付契約を結んだ金融機関をいう。

(融資のあっせんの要件)

第3条 資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 処理区域内の改造工事をしようとする建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 処理区域の告示をした日から3年の期間内に改造工事を行う者であること。ただし、当該期間内に改造工事を施行することが困難であると地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(3) 町税、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(4) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(融資の条件)

第4条 取扱金融機関が第7条の規定により融資のあっせんを受けた者に対して行う資金の融資あっせん条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 融資あっせん額は、改造工事1件につき50万円を限度とし、1万円を単位とする。ただし、特殊な事情により改造資金が50万円を超える場合は、管理者が必要と認める額とする。

(2) 貸付利率は、町と取扱金融機関とが協議し定めたものとする。

(3) 貸付金の償還は、資金の貸付けを受けた月の翌月から起算して36箇月以内の元金均等(終回を除く。)月賦償還とする。ただし、返済回数の短縮又は繰上償還をすることができる。

(融資のあっせんの申込み)

第5条 融資のあっせんを受けようとする者は、融資あっせん申込書を管理者に提出しなければならない。

(融資のあっせん決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の申込みがあったときは、あっせんの可否及びあっせん額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(融資のあっせん)

第7条 管理者は、融資のあっせんの決定を受けた者については、取扱金融機関に対して、融資のあっせんを行うものとする。

(工事の完成)

第8条 融資のあっせんの決定を受けた者は、管理者の指定する期間内に当該改造工事を完成させなければならない。

2 前項の改造工事が完成したときは、速やかに改造工事完成届を管理者に提出し、完成検査を受けなければならない。

3 管理者は、検査の結果合格を確認したときは、申込者に対し、合格証を交付するものとする。

4 申込者は、合格証の交付を受けたときは、当該合格証を取扱金融機関に提出し、借入れ申込みを行うものとする。

(資金の融資)

第9条 取扱金融機関は、前条第4項の申込みを受けたときは、速やかに資金を融資するものとする。

2 取扱金融機関は、資金を融資したときは、管理者に報告するものとする。

(融資あっせんの決定の取消し等)

第10条 管理者は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った融資あっせんの決定の取消しを取扱金融機関に通知するとともに、既に融資した資金を返還させるよう指示することができる。

(1) 偽りの申込みによって、融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて、管理者の指定する期間内に改造工事を完成させなかったとき。

(3) 該当家屋を他人に譲渡し、若しくは取り壊し、又は占用者でなくなったとき。

(4) 前各号のほか、この条例に定める事項に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(利子補給)

第11条 取扱金融機関がこの条例に基づく融資により取得することができる利子は、管理者と取扱金融機関が協議して定める。

2 町は、金融機関から資金の融資を受けた者に代わり、資金に係る利子を取扱金融機関に対し補給する。

(資金の預託)

第12条 町は、この条例に基づく融資あっせん制度の円滑な運営を図るため、毎年度予算で定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託するものとする。

(損失補償等)

第13条 金融機関は、借受人が6箇月以上の償還金を返済しなかったとき、その他必要と認めるときは、管理者と協議するものとする。

2 管理者は、前項の協議があった場合において必要と認めるときは、金融機関に対してその損失を補償するものとする。

(債務負担)

第14条 前条の規定により損失補償の対象となった借受人は、町に対してその債務を負担する。

2 前項の規定により債務を負担することになった借受人は、管理者がその都度定める償還方法により、債務を弁済しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川島町水洗便所改造資金融資あっせん条例

昭和62年9月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)