○川島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、川島町全域(別表)とする。

(2) 給水人口は、2万9,100人とする。

(3) 1日最大給水量は、1万6,000立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、川島町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水区域面積は、325ヘクタールとする。

(3) 1日最大処理能力は、6,040立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、法第8条第2項の規定による上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(他会計からの補助金)

第4条 法第17条の3の規定に基づき、一般会計から上下水道事業会計に各年度補助できる額は、予算で定める額とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 川島村上水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年川島村条例第11号)は、廃止する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、埼玉県知事の認可のあった日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

給水区域は川島町の中山、南園部、吹塚、北園部、正直、長楽、戸守、八幡、かわじま一丁目、かわじま二丁目、上伊草、伊草、下伊草、角泉、安塚、飯島、平沼、白井沼、紫竹、宮前、上狢、下狢、釘無、新堀、吉原、表、出丸下郷、西谷、曲師、出丸本、上大屋敷、下大屋敷、出丸中郷、上八ツ林、下八ツ林、畑中、三保谷宿、牛ケ谷戸、山ケ谷戸、虫塚、梅ノ木、上小見野、下小見野、加胡、松永、谷中、鳥羽井、鳥羽井新田、東大塚、一本木、芝沼の区域内とする。

川島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月15日 条例第5号
昭和45年12月16日 条例第21号
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和54年4月17日 条例第16号
昭和59年4月19日 条例第19号
昭和59年10月3日 条例第24号
昭和61年9月29日 条例第23号
平成4年1月17日 条例第5号
平成15年3月24日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第10号
平成29年3月16日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第17号