○川島町渇水対策本部設置要綱

平成2年8月3日

訓令第1号

(設置)

第1条 異常渇水対策に関する事務を処理するため、川島町渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、異常渇水対策の樹立及びその推進に関する事務を所掌する。

(構成)

第3条 本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、副町長をもってこれに充てる。

3 副本部長は、教育長の職にある者をもってこれに充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

5 本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。

6 班に属すべき渇水対策本部員は、本部長が指名する。

7 班に班長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

(協力要請)

第4条 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員に対し、協力を要請するものとする。

(活動期間)

第5条 本部長は、異常渇水の事態が発生したと認めるときに本部を開設し、当該事態が解消し、又は当該事態に対応する的確な措置を講じたと認めるときに閉鎖するものとする。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年企業訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年企業訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年企業訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表(第3条関係)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年企業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年企業規程第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

技監 政策推進課長 総務課長 税務課長 町民生活課長 健康福祉課長 子育て支援課長 農政産業課長 まち整備課長 会計管理者 議会事務局長 教育総務課長 生涯学習課長 川島消防署長 上下水道課長

川島町渇水対策本部設置要綱

平成2年8月3日 訓令第1号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成2年8月3日 訓令第1号
平成6年8月19日 訓令第1号
平成9年5月22日 訓令第7号
平成13年4月1日 訓令第3号
平成17年3月24日 企業管理訓令第1号
平成19年3月26日 企業管理訓令第1号
平成20年3月26日 企業管理訓令第1号
平成22年6月25日 企業管理規程第8号
平成25年8月30日 企業管理規程第5号