○川島町水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成3年6月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は中高層建築物等に対し、適正な給水を図り一般給水装置と同様な取扱いを行い、もって住民負担の公平を期することを目的とする。

(中高層建築物等)

第2条 この規程において「中高層建築物等」とは、次の各号に掲げる建築物をいう。

(1) 3階以上に給水する建築物

(2) 地上より給水栓までの高さが6m以上ある建築物

(3) 一時に多量の水を使用する建築物

(4) その他地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた建築物

(受水槽の設置)

第3条 中高層建築物等を建築しようとする者は、受水槽を設置するものとする。

2 管理者は、受水槽の設置について、別に受水槽以下の装置の設置基準を定めるものとする。

(平型子メーター等の設置)

第4条 中高層建築物等を建築しようとする者は、流末装置のメーターの設置数が10個未満のときは平型子メーターを、10個以上のときは隔測子メーターを設置するものとする。

2 管理者は、平型子メーター及び隔測子メーターの設置について、別に設置基準を定めるものとする。

(協定の締結)

第5条 平型子メーター又は隔測子メーターを設置する者は、管理者と協議し別に定める協定を締結するものとする。

(料金の徴収)

第6条 管理者は、平型子メーター又は隔測子メーターによって計量された水量に基づき、川島町水道事業給水条例(平成9年川島町条例第16号。以下「条例」という。)第21条から第29条までの規定により、水道料金を水道の使用者から徴収するものとする。

2 親メーターによって計量された水量が平型子メーター又は隔測子メーターによって計量された水量の合計を超えた場合は、管理者はその超えた部分の水道料金を総代人から徴収することができるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、中高層建築物等の給水に関し必要な事項は管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 管理者は、従前から共用の給水装置によって使用された水道料金は、条例第5条の総代人から徴収するものとする。

(平成12年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

川島町水道事業中高層建築物等の給水に関する規程

平成3年6月14日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成3年6月14日 規程第2号
平成12年6月7日 規程第3号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号