○川島町水道事業及び下水道事業就業規則

昭和42年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第12条の2)

第3節 週休日、休日及び休暇(第13条―第20条の3)

第4節 女子及び年少の職員(第21条―第24条)

第3章 退職(第25条)

第4章 表彰(第26条―第28条)

第5章 安全及び衛生(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 川島町企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、法第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が川島町上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第4条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻又は早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 普通勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(始業及び終業時刻)

第7条 職員の勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとし、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

2 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、前項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

第9条 削除

第10条 削除

第11条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは労基法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第13条第3項の規定により割振り変更を行った場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

第12条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員の設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める継続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、都合により職員に代わって法人及びその他の者にさせることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子がある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条に規定する勤務(災害その他避けることができない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、管理者の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第11条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、第18条の3第1項に規定する日常生活を営むのに支障ある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として、当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、管理者の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

3 管理者は、第7条及び前2項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第13条の2 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定に基づき、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 第1項の規定に基づき、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(時間外勤務代休時間)

第14条の2 管理者は、川島町企業職員の給与に関する規程(昭和42年川島村規程第2号。以下「給与規程」という。)第36条第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、第3項で定めるところにより当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第36条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日として2月を経過する日までの期間にある勤務日等(第7条第13条の2第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(次条第1項に規定する休日及び休日の代休日を除く。)をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、60時間超過時間(第1項に規定する機関内にある勤務日等(次条第1項に規定する休日及び休日の代休日を除く。第5項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第36条第5項の規定の適用を受ける時間をいう。以下この項及び第7項において同じ。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第36条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第36条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第36条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間又は同条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇(第15条に規定する年次有給休暇をいう。)の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 管理者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られ勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 管理者は、第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(休日の代休日)

第14条の3 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(前条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇)

第15条 職員の休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 組合休暇

(5) 介護休暇

(6) 介護時間

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数、年次有給休暇を受けることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で管理者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(3) 当該年の前年において当該地方公共団体の一般職の職員(第2条に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他管理者が定める職員 一般職員としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 前項第1号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合の年次有給休暇の日数は、同号の規定にかかわらず、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第6条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。ただし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外 20日(1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数)

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 第16条第2項第1号の規定により管理者が定める日数(1の年における年次有給休暇の残日数が第16条第2項第1号の規定により管理者が定める日数を超えない職員にあっては当該残日数)

5 普通勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

6 交替勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1時間単位で与えるものとする。

7 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、1日単位で与えるものとする。ただし、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

8 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇は、1時間単位で与えるものとする。

9 第5項から前項までの規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

10 管理者は、職員から年次有給休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り、当該請求に係る時季に与えなければならない。

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲でその都度必要と認める時間

(4)の2 女性職員が母子保健法の規定による保健指導や健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(4)の3 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響を与えると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認める時間

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間

(6) 生後3年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(8) 忌引の場合 別表第2に定める期間

(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

(11) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

(12) 結婚の場合 6日の範囲内において必要と認める期間

(12)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間

(17) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月の期間内における3日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(20) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間

(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内で必要と認める期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3 前項第12号の2から第16号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 7時間45分

(ボランティア休暇)

第17条の2 前条第2項第21号イの施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(2) 障害者総合支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって管理者が定めるもの

(病気休暇)

第18条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 90日

3 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

4 病気休暇の期間の計算については、その期間中に、第13条に規定する週休日、第13条の2に規定する変更された週休日、第14条及び第14条の3に規定する休日及び代休日を含むものとし、1日以外を単位とする病気休暇を使用した日は、1日を単位とする病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

5 病気休暇を連続する8日以上の期間使用した職員が、連続して使用した期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他管理者が定める時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、その1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、同一の負傷又は疾病により再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間と直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、管理者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められる場合は、この限りでない。

(組合休暇)

第18条の2 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て労働組合の業務又は活動に従事するにおける休暇期間とする。

2 管理者は、労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、暦年による1年について20日を超えて与えることができない。

(介護休暇)

第18条の3 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

(介護時間)

第18条の4 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(休暇の承認)

第18条の5 特別休暇、病気休暇、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(休暇の取扱い)

第19条 週休日又は第14条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

3 前項の規定にかかわらず、第16条第8項に規定する1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

4 特別休暇、病気休暇又は介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第20条 第6条から前条までの規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、川島町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年川島町規則第5号)の定めるところによる。

(育児休業)

第20条の2 職員の育児休業については、川島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年川島町条例第7号)の例による。

(部分休業)

第20条の3 管理者は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を除く職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとし、1日を通じて2時間(第17条第1項の規定による特別休暇を承認されている職員については、2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 管理者は、部分休業をしている職員が次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこと。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとするとき。

5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

第4節 女子及び年少の職員

(年少職員の就業)

第21条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

第22条 削除

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第23条 労基法第33条第1項に該当する場合又は労基法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第21条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 労基法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第24条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男子職員については、この限りでない。

第3章 退職

(退職の手続)

第25条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第26条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第27条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第28条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には、副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第29条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第30条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、上下水道課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第31条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷病を予防するため、上下水道課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第32条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施の例によるものとする。

(病者の就業制限)

第33条 感染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 川島町企業職員の給与に関する規程第6条第2項の規定に係る1週間の勤務時間については、第6条中「42時間15分」とあるのは、「44時間」と読み替えて適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 川島町企業職員の給与に関する規程(昭和42年川島村規程第2号)第6条第2項の規定に係る1週間の勤務時間については、第6条中「42時間45分」とあるのは、「44時間」と読み替えて適用する。

(平成2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 企業職員の給与に関する規程(昭和42年川島村規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年企業規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年企業規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第18条の3の規定は、改正前の川島町水道事業就業規則(以下「旧規則」という。)第18条の4の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第18条の4の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第18条の3第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が別に定める。

(平成18年企業規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次有給休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次有給休暇の使用を4時間の年次有給休暇の使用として得られる同日における年次有給休暇の残日数とする。

(平成22年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年企業規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年企業規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企業規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川島町水道事業及び下水道事業就業規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の川島町水道事業及び下水道事業就業規則の規定を適用する。

別表第1(第16条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第17条関係)

死亡した者

日数

配偶者

7日

1親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同 卑属(子)

同 5日

同 1日

2親等の直系尊属(祖父母)

同 3日

同 1日

同 卑属(孫)

同 1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

同 3日

同 1日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

同 1日

同 1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

川島町水道事業及び下水道事業就業規則

昭和42年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第2号
昭和43年12月16日 規則第3号
昭和48年4月23日 規則第2号
昭和52年2月10日 規則第6号
昭和57年1月21日 規則第6号
昭和61年2月28日 規則第3号
昭和62年10月28日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第2号
平成2年4月25日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第11号
平成5年1月18日 規則第2号
平成7年3月30日 規則第9号
平成9年3月24日 規則第5号
平成11年3月30日 規則第12号
平成12年11月30日 規則第32号
平成13年3月21日 企業管理規則第6号
平成14年3月22日 企業管理規則第8号
平成18年3月31日 企業管理規則第1号
平成20年3月26日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第12号
平成22年6月25日 規則第38号
平成25年4月1日 規則第21号
平成29年10月4日 規則第11号
令和2年4月1日 企業管理規則第2号
令和3年12月20日 企業管理規則第11号
令和4年3月22日 企業管理規則第2号
令和4年9月30日 企業管理規則第8号
令和5年3月3日 規則第3号