○川島町企業職員被服貸与規程

昭和63年5月23日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与及び台帳)

第3条 課長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。

2 課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はき損により使用に堪えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が定める。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返納書(様式第4号)に当該被服を添えて、課長に返納しなければならない。

第7条 この規程の施行について、必要な事項は、課長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、施行前において既に貸与を受けている者の貸与品について、すべてこの訓令により貸与を受けているものとみなす。

(平成22年企業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年企業規程第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間

上下水道課職員

作業服

 

 

上衣

1着

2年

ズボン

1着

2年

帽子

1個

3年

ゴム長靴

1足

3年

防寒服

1着

5年

夏服

 

 

半そでシャツ

1着

2年

雨合羽 上・下

1着

5年

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川島町企業職員被服貸与規程

昭和63年5月23日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)