○川島町上水道事業分担金徴収条例

昭和41年12月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、当町上水道事業に要する費用にあてるための分担金徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、上水道設置区域内において給水の申込みをなした給水受益者に対し、分担金を徴収する。

(賦課の基準)

第3条 分担金は、前条の給水受益者に対し口径別によって課するその額は別表の額に100分の110を乗じて得た額による。

(徴収の方法)

第4条 前条の分担金は、納入通知書によって給水申込みと同時にこれを徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(分担金の減額又は免除)

第5条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により徴収しなければならない分担金を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前なされている手続その他の行為は、この条例に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川島町上水道事業分担金徴収条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る分担金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の川島町上水道事業分担金徴収条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る分担金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る分担金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

口径別金額表

単位 円

口径

金額

13mm

140,000

20mm

185,000

25mm

400,000

30mm

625,000

40mm

1,250,000

50mm

2,500,000

75mm

管理者が別に定める

100mm

管理者が別に定める

川島町上水道事業分担金徴収条例

昭和41年12月22日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第20号
昭和55年6月30日 条例第15号
平成元年3月27日 条例第9号
平成7年3月17日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第12号
平成29年3月16日 条例第8号
令和元年6月18日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第17号