○川島町水道料金等の徴収委託規程

昭和45年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、川島町水道事業における水道使用料及び量水器使用料並びに下水道使用料調定徴収業務委託協議書に基づき徴収する下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の徴収事務を私人に委託するについて必要な事項を定めることを目的とする。

(受託者の資格)

第2条 委託の契約をする者の資格は、次の各号のいずれかに該当し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の承認を得た者(以下「受託者」という。)とする。

(1) 町内に居住する者で、精神の機能の障害により水道料金等の徴収業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるもの

(2) 町内に居住する者で、破産の手続開始の決定を受けていないもの

(3) 県内に本、支店又は営業所を有する法人

(委託)

第3条 受託の方法は、委託契約による。

2 前項に規定する委託契約の書式は、様式第1号のとおりとする。

3 委託契約の期間は、1年以下とし、必要に応じて1年を単位として更新することができる。

(契約の手続)

第4条 委託の契約を申請する者は、申請書に次に掲げる書類を添付して管理者に提出するものとする。

(1) 戸籍謄本、住民票抄本、履歴書及び身分証明書 各1通

(2) 保証人2人以上連署の連帯保証書 1通

(3) 写真 2葉

(4) 担保明細書 1通

2 法人の場合も前項各号に準じたものとする。

(連帯保証人の資格)

第5条 前条第1項第2号の保証人の資格は、次の各号のいずれかに定めるところによる。

(1) 町内に居住し、年齢35歳以上で独立の生計を営み、かつ、確実な保証能力を有する者で、精神の機能の障害により保証人の責任を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるもの

(2) 確実な保証能力を有する者で、破産手続開始の決定を受けていないもの

(3) 勤続10年以上の町職員で管理者の承認するもの

2 町と委託契約をした者が法人である場合の連帯保証人は管理者が別に定める。

(担保)

第6条 第4条第1項第4号の担保は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の者の担保の額は、5万円とし、現金又は有価証券により納入する。ただし、第5条第1項第2号の連帯保証人がある場合は、1万円とする。

(2) 第2条第2号の担保の額については、その都度管理者が定める。

2 前項第1号の有価証券の種類及び評価については、川島町契約規則(昭和40年川島村規則第5号)第4条第3項各号及び第6条の規定を準用する。

(保証人の更新)

第7条 保証人が次の各号に該当するにいたったときは、受託者は速やかに保証人を更新して管理者の承認を得なければならない。

(1) 保証人が死亡し又は資格を失ない若しくは保証を取り消したとき。

(2) 管理者が保証人の更新の必要を認めたとき。

(届出)

第8条 受託者は、次の各号に該当するにいたったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 受託者の住所が異動したとき。

(2) 保証人の住所又は職業が異動したとき、若しくは身分に重大な変更があったとき。

(3) 料金等の領収書を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(4) 病気その他やむを得ない事由により徴収業務に従事することができないとき。

2 受託者は受託契約を解除しようとするとき、又は契約満期のため再契約をしようとするときは60日前までに届け出なければならない。

(受託事務)

第9条 受託者の徴収に関する事務の処理方法は、町上下水道課の料金徴収事務の例によるものとし、課長の指揮下にあるものとする。

2 受託者は、事務処理に当たっては親切丁寧を旨とし、企業職員に準じいやしくも公共料金徴収の本旨にもとるような行為があってはならない。

3 上・下水道の使用者から給水等に付随する申請、苦情及び依頼があったときは、遅滞なく課長に伝え、その指示により手続を行わなければならない。

4 受託者は、事務に従事するときは、常に様式第2号に定める身分証明書を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。

5 受託者は、やむを得ない理由により事務に従事することができないときは、事前に届け出て承認を受けなければならない。ただし、事前に手続ができないときは、事後速やかに理由を明示して届け出なければならない。

(事務費用)

第10条 受託者が行う事務に必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、集金用カバン及び集金用領収印を貸与する。

(損害賠償)

第11条 受託者が故意又は過失により町に損害を与えたときは、直ちに担保を損害額の賠償に充てる。ただし、担保が損害額に不足するときは、その額を受託者又は連帯保証人が賠償するものとする。

(契約の解除)

第12条 この規定に違反し、又は業務上不都合な行為があると認められたときは、管理者は直ちに委託契約を解除することができる。

2 前項の規定により委託契約を解除したことにより受託者に損害を与えても、管理者は何らその責を負わない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第4号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和57年規程第4号)

この告示は、昭和57年5月25日より施行する。

(平成7年企業規程第2号)

この告示は、平成7年8月1日から施行する。

(平成11年企業規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年企業規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年企業規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年企業規程第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年企業規程第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年企業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年企業規程第4号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年企業規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

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川島町水道料金等の徴収委託規程

昭和45年4月1日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 規程第2号
昭和46年3月17日 規程第1号
昭和47年4月1日 規程第1号
昭和47年10月4日 規程第4号
昭和48年3月19日 規程第4号
昭和50年3月24日 規程第1号
昭和52年2月10日 規程第3号
昭和53年12月1日 規程第4号
昭和57年5月25日 規程第4号
平成7年7月19日 企業管理規程第2号
平成11年3月30日 企業管理規程第4号
平成13年3月21日 企業管理規程第2号
平成17年3月24日 企業管理規程第3号
平成21年3月31日 企業管理規程第3号
平成21年5月29日 企業管理規程第5号
平成22年6月25日 企業管理規程第3号
令和元年12月10日 企業管理規程第4号
令和2年4月1日 企業管理規程第6号