○川島町水道事業預金口座振替収納事務取扱規程
昭和48年3月19日
規程第2号
(通則)
第1条 川島町水道事業及び下水道事業会計規程(昭和42年川島村規程第4号)第13条の2第2項に定める水道料金及び川島町下水道使用料の徴収等業務委託協定書に基づき徴収する下水道料金(以下「上・下水道料金」という。)の預金口座振替による収納事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(契約)
第2条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「金融機関等」という。)は、この規程による事務取扱をしようとする場合、別表第1に定める契約を締結しなければならない。
(通知、収納、送金)
第4条 管理者は、隔月20日までに別表第4の送付書を付して納入通知書を金融機関等に送付するものとする。
2 金融機関等は、管理者より送付を受けた納入通知書に基づき21日から28日までの振替定例日に納入者の預金口座から振り替えるとともに、納入者の元帳に「水道料金振替払」の旨の表示を行うものとする。
3 出納取扱金融機関は、受入金を管理者名義の預金口座に入金するとともに、別表第5の送付書を付して振替済通知書を30日(当日が休日のときは、次の営業日)までに町長に送付するものとする。
4 収納取扱金融機関は、受入金を町長名義の別段預金口座に入金し、振替済通知書に送付書2通、別表第6の納額領収証1通を添えて28日までに出納取扱金融機関に送付するものとする。
5 前項により収納取扱金融機関から送付を受けた出納取扱金融機関は送付書を付して振替済通知書を管理者に送付するとともに、収納取扱金融機関で受け入れた資金を「納額領収証」をもって遅滞なく管理者の預金口座に受け入れるものとする。ただし、出納取扱金融機関と同一の金融機関等の資金受入れ方法については、この限りでない。
(収納証拠書類の保管)
第5条 金融機関等は、この規程による収納事務関係書類を町長の指定する期間保管するものとする。
(検査)
第6条 管理者は、その必要があるときは、収納金の出納事務及び預金の状況等を検査するものとする。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規程第3号)
この告示は、昭和57年5月25日より施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年企業規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年企業規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年企業規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。