○川島町上水道事業給水条例

平成9年12月24日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、川島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設等する者の負担とする。ただし、管理者が別に定める要件を満たす給水装置を施設する場合についてはその費用を補助することができる。

2 給水装置の新設等に伴い、給水装置を公道等(道路法(昭和27年法律第180号)第3条又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号及び同条第2項の規定による道路をいう。)に施設した場合においては、当該給水装置の所有権は、町に帰属するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用開始、又は廃止若しくは中止するとき。

(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又、その住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、水が汚染し又は漏水しないよう、善良な注意をもって給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表に掲げる区分による基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

 

料金区分

基本料金

1箇月につき10m3まで

従量料金(1箇月につき)

 

 

 

需要区分

メーター口径

 

11~20m3

21~30m3

31~50m3

51~100m3

101m3以上

専用及び共用給水装置

一般用

16mm以下

688円

1m3につき 110円

1m3につき 140円

1m3につき 170円

1m3につき 190円

1m3につき 210円

20mm

744円

25mm

2,374円

30mm

3,931円

40mm

6,710円

50mm

16,643円

75mm

24,215円

100mm

31,715円

臨時用

1m3につき 300円

(料金の算定)

第23条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定める日をいう。)に、メーターの点検を行い、その使用水量をもって、その日の属する月及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 前項の使用水量は、毎月均等に使用したものとみなすものとする。

(使用水量の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により1箇月又は2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第28条 手数料は、次に掲げる区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 完成検査手数料 1件につき 2,000円

(2) 設計審査手数料 新設 1件につき 2,000円

増設、変更、撤去 1件につき 1,000円

(3) 各種証明手数料 1件につき 200円

(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 指定を受ける場合 10,000円

指定の更新を受ける場合 10,000円

(5) 私設消火栓の消火演習立会い手数料1回2,000円とし、日曜、祭日及び時間外の場合はその5割増とする。

2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量、又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設等した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査、又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第36条 削除

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町上水道事業給水条例の規定は、平成11年5月検針日以降の水道料金から適用し、この条例施行後の平成11年5月検針日までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川島町上水道事業給水条例の規定は、平成16年1月検針日以降の水道料金から適用し、この条例の施行後の平成16年1月検針日までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、施設された給水装置については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の川島町上水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の規定は、平成29年1月検針日以後の水道料金について適用し、平成29年1月検針日前までの水道料金については、なお従前の例による。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の川島町上水道事業給水条例第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

5 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川島町上水道事業給水条例

平成9年12月24日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第17号
平成11年3月19日 条例第11号
平成11年12月17日 条例第22号
平成12年12月18日 条例第31号
平成14年12月11日 条例第23号
平成15年12月17日 条例第27号
平成20年3月19日 条例第14号
平成26年3月19日 条例第12号
平成28年9月23日 条例第21号
平成29年3月16日 条例第8号
令和元年6月18日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第8号
令和元年12月10日 条例第17号