○川島町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
平成10年3月23日
告示第12号
(設置)
第1条 この告示は、川島町指定給水装置工事事業者規程(平成9年川島町企業規程第2号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため、川島町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 規程第8条の規定による指定の取消し
(2) 規程第9条の規定による指定の停止
(組織)
第3条 委員会は、副町長、政策推進課長、総務課長、まち整備課長及び上下水道課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は上下水道課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主催する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定による水道事業の管理者の権限を行う町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、上下水道課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年企業規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年企業告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。