○比企広域市町村圏組合規約

昭和48年4月1日

指令地第1641号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、比企広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次の市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

東松山市

滑川町

嵐山町

小川町

都幾川村

玉川村

川島町

吉見町

鳩山町

東秩父村

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 比企ふるさと市町村圏計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施に伴う連絡調整に関すること。

(2) 比企ふるさと市町村圏計画に基づく、次に掲げる地域振興事業の実施に関すること。

 広域的文化・スポーツ振興事業

 広域的健康づくり事業

 広域的観光・産業振興事業

 広域的地域間・国際間交流促進事業

 広域的イベント開催事業

 広域的長寿社会対策事業

 広域的高度情報化推進事業

 広域的人材活用・育成事業

(3) 老人福祉センター兼老人休養ホームの設置及び管理運営に関すること。

(4) 視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関すること。

(5) 伝染病隔離病舎の設置及び管理運営に関すること。

(6) 養護老人ホームの設置及び管理運営に関すること。

(7) 移動浴そう車の設置及び管理運営に関すること。

(8) 斎場の設置及び管理運営に関すること(鳩山町を除く。)

(9) 霊きゅう自動車の設置及び管理運営に関すること(鳩山町を除く。)

(10) 消防事務に関すること。(川島町、鳩山町を除く。)

(11) 火薬類の取締り事務に関すること。(川島町、鳩山町を除く。)

(事務所)

第4条 組合の事務所は、埼玉県東松山市材木町19番33号に置く。

第2章 議会

(議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は30人とし、その選出区分は次のとおりとする。

東松山市 7人

滑川町 2人

嵐山町 3人

小川町 4人

都幾川村 2人

玉川村 2人

川島町 3人

吉見町 3人

鳩山町 2人

東秩父村 2人

2 組合議員は、組合市町村の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終ったときは、組合市町村の議会の議長は、組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を報告しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、直ちに管理者は、その旨を組合市町村の議会の議長に通知し、関係組合市町村の議会は、補欠選挙を行なわなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(任期及び失職)

第8条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員の任期による。

2 組合議員が組合市町村の議会の議員でなくなったときは、同時に組合議員の職を失なう。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長を1人置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから、組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

(特別議決)

第9条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者の設置及び選出方法)

第10条 組合に管理者及び副管理者9人を置く。

2 管理者は、組合市町村の長の互選により選出する。

3 副管理者は、管理者の選出された市町村を除く、組合市町村の長をもって充てる。

(収入役の設置及び選任方法)

第11条 組合に収入役を置く。

2 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合市町村の収入役のうちから選任する。

(管理者、副管理者及び収入役の任期)

第12条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、組合市町村のそれぞれの職にある期間とする。

(管理者、副管理者及び収入役の職務)

第13条 管理者は、組合を統轄し及び代表し、並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序によりその職務を代理する。

3 収入役は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第14条 組合に吏員及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、組合議員である監査委員が組合議員でなくなったときは、同時に監査委員の職を失なう。

第4章 経費

(経費の支弁方法)

第16条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 組合市町村の負担金

(2) 組合の事業から生ずる収入

(3) 補助金及びその他の収入

2 前項の負担金のうち第3条(第1号及び第2号を除く。)の事業に要する経費については、当該事業ごとに組合市町村の人口、財政力及びその他受益の程度を勘案し、組合の議会の議決を経てその都度定める。

3 第1項の負担金のうち第3条の事業に要する経費を除いた経費については、30パーセントの額を組合市町村の均等割とし、70パーセントの額を当該会計年度の前年の4月1日現在における組合市町村の住民基本台帳に登録された人口割とする。

(比企ふるさと市町村圏基金の設置)

第17条 比企広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、比企ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、組合市町村の出資金及び埼玉県からの助成金等により積み立てるものとし、組合市町村の出資金の割合は別表による。

3 前項の規定により積み立てた額のうち組合市町村からの出資金及び埼玉県からの助成金に相当する額は、これを処分することができない。

4 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて組合市町村に帰属するものとする。

第5章 財務に関する特例

(地方公営企業法の一部適用)

第18条 規約第3条第3号に定める事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により同法の財務規定を適用する。

1 この規約は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、昭和49年4月1日から、同条第4号の規定は昭和50年4月1日からそれぞれ施行する。

2 前項本文の規定にかかわらずこの規約の施行の日の前日までに組合市町村の議会において選挙された組合議員は、第6条の規定により選挙されたものとみなす。

(昭和51年指令地第1334号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和51年指令地第1634号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年指令地第4号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年指令地第60号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年指令地第5号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和58年指令地第 号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約施行前に生じた東松山市外1町1村一部事務組合に係る債権債務については、この組合が承継するものとする。

(昭和59年指令地第 号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年指令地第1265号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年指令地第1932号)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合は、平成4年3月31日をもって解散する東松山地区消防組合及び小川地区消防組合の事務及び財産処分により帰属することとなる財産を承継する。

別表(第17条関係)

出資金名

出資割合

比企ふるさと市町村圏基金

均等割 30%

出資金

人口割 70%

備考 人口割の基礎となる人口は、平成2年4月1日現在の組合市町村の住民基本台帳に登録された人口する。

比企広域市町村圏組合規約

昭和48年4月1日 指令地第1641号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和48年4月1日 指令地第1641号
昭和51年2月24日 指令地第1334号
昭和51年3月30日 指令地第1634号
昭和52年4月1日 指令地第4号
昭和54年4月10日 指令地第60号
昭和57年4月1日 指令地第5号
昭和58年 指令地
昭和59年12月13日 指令地
平成3年12月1日 指令地第1265号
平成4年4月1日 指令地第1932号