○川越地区消防組合規約

昭和48年4月1日

指令地第1644号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、川越地区消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

川越市、川島町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務

(2) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

(事務所)

第4条 組合の事務所は、川越市神明町48番地4に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

(1) 川越市 10人

(2) 川島町 3人

2 組合議員は、組合市町の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙の結果については、すみやかに組合市町の長から組合の管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、管理者は、直ちにその旨を組合市町の長に通知し、関係市町の議会で補欠選挙を行なわなければならない。

2 第5条第2項及び第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者の設置及び選出の方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長並びに副市長及び副町長のうちから組合市町の長の協議により定める。

(管理者及び副管理者の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町のそれぞれの職にある期間とする。

(管理者及び副管理者の職務)

第11条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

(会計管理者の設置及び選任の方法)

第12条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(職員)

第13条 組合に消防吏員その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員の設置及び選任の方法)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。ただし、組合議員である監査委員が組合議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

第4章 経費

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。

(1) 組合市町の負担金

(2) 補助金

(3) その他の収入

2 前項第1号の当該年度における負担金の負担割合は、次のとおりとする。

(1) 川越市 90%

(2) 川島町 10%

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、消防団員等公務災害補償等共済に関する事務については、当分の間当該組合市町が行なうものとする。

3 第15条第2項に規定する負担金の割合は、昭和48年度に限り、その経費の10%は平等割とする。

4 第15条第2項の規定にかかわらず、非常備消防及び消防水利の施設に要する経費は、当分の間これらが設置され、又は所在する組合市町の負担とする。

5 この規約施行前に行なわれた組合市町の議会における組合議員の選挙は、第5条の規定により行なわれたものとみなす。

6 組合市町の所有する第3条に定める事務に係る財産は、この規約施行の日から組合に無償貸与する。

(昭和49年指令地第1543号)

この規約の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和50年指令地第1541号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年指令地第6号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成14年指令まち第4018号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年指令市第2331号)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に副管理者である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の川越地区消防組合規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定により選出されたものとみなす。

3 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、新規約第12条の規定は適用せず、この規約による変更前の第10条、第11条及び第12条第3項の規定は、なおその効力を有する。

川越地区消防組合規約

昭和48年4月1日 指令地第1644号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和48年4月1日 指令地第1644号
昭和49年3月6日 指令地第1543号
昭和50年3月24日 指令地第1541号
昭和56年4月1日 指令地第6号
平成14年2月27日 指令まち第4018号
平成19年3月26日 指令市第2331号