○川島町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月10日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下、「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 町長は、法第16条第1項第2号又は第3号の規定に基づく措置を採ろうとするときは、必要に応じ、法第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の判定を求めるものとする。

(措置の申請)

第3条 法第16条第1項第2号又は第3号の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、援護措置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(措置の決定等)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号又は第3号に規定する措置を行うことを決定したときは、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)の長又は職親に対しては援護措置書(様式第2号)により、申請者に対しては援護措置決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する措置が適当でないと認めたときは、援護措置申請却下決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第16条第1項第2号又は第3号の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置解除・変更通知書(様式第5号)を申請者及び援護施設の長又は職親に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第5条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、町長が別に定める。

(費用の徴収額の減免等)

第6条 町長は、納入義務者が災害その他やむ得ない理由により、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除、又は納入期限を延長することができる。

第7条及び第8条 削除

(関係帳簿)

第9条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 知的障害者指導台帳(様式第11号)

(2) 知的障害者処理経過簿(様式第12号)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

川島町知的障害者福祉法施行細則

平成15年11月10日 規則第21号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年11月10日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月29日 規則第33号