○川島町例規集の左横書き等の整備に伴う措置に関する規程
平成15年8月12日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、川島町例規集を左横書きに改める際、例規集に掲載された現に存する例規(以下「既存の例規」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(数字等)
第3条 既存の例規中、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
(3) 前2号に掲げるもののほか、漢数字で標記することが適当であると認められる語
2 号の番号はアラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第4条 既存の例規中、次の表の左欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に改める。
上欄 左欄
下欄 右欄
(表)
第5条 既存の例規中、表の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについては、この限りでない。
(用字、用語、送り仮名等)
第6条 既存の例規中に用いている用字、用語、送り仮名の付け方等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。
2 既存の例規中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、すべて小書きに改める。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の例規中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。