○川島町立保育園設置及び管理条例

平成15年12月17日

条例第24号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、保育園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 川島町立さくら保育園 川島町大字上伊草2000番地1

(2) 川島町立けやき保育園 川島町大字下八ツ林866番地

(入園児童及び定員)

第3条 保育園に入園できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とし、収容定員は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入園させることができる。

(1) 川島町立さくら保育園 125名

(2) 川島町立けやき保育園 120名

(利用者負担)

第3条の2 保育園に入園している児童の保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項に規定する保護者をいう。次項において同じ。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。次項において同じ。)は、町長が定める利用者負担金(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する額をいう。次項において同じ。)を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、児童の保護者又は扶養義務者がその利用者負担金の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、その利用者負担金を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第4条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) その他必要な職員

(退園)

第5条 入園する児童が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は保育の実施を解除しなければならない。

(1) 保育の実施の必要がなくなったとき。

(2) 保育の実施に変更を生じたとき。

(3) 保育の実施ができなくなったとき。

(保育時間)

第6条 保育時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この時間を変更することができる。

(休日)

第7条 保育園の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日

(4) その他町長が定めた日

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月4日から施行する。

(川島町立保育所設置及び管理条例の廃止)

2 川島町立保育所設置及び管理条例(昭和51年川島町条例第8号)は、平成16年4月3日をもって廃止する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川島町立保育園設置及び管理条例

平成15年12月17日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)