○川島町立保育園設置及び管理条例施行規則

平成15年12月22日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、川島町保育園設置及び管理条例(平成15年川島町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき保育園の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(備える帳簿)

第2条 保育園には、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 保育日誌

(2) 児童票

(3) 保育園備品台帳

(4) 給食日誌

(5) その他必要な帳簿

(届出の義務)

第3条 入園する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を速やかに保育園長を経て町長に届け出なければならない。

(1) 入園の必要がなくなったとき。

(2) 欠席させようとするとき。

(3) 病気等の事故があるとき。

(4) 入園申込書の記載事項に変更があるとき。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育園の管理に関し必要な事項は、町長の同意を得て保育園の長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月4日から施行する。

(川島町立保育所設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 川島町立保育所設置及び管理条例施行規則(昭和51年川島町規則第6号)は、平成16年4月3日をもって廃止する。

川島町立保育園設置及び管理条例施行規則

平成15年12月22日 規則第28号

(平成16年4月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年12月22日 規則第28号