○川島町保育園保育実施条例施行規則

平成15年12月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町保育園保育実施条例(平成15年川島町条例第25号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育園への保育の実施に関する入園申込み等の必要な事項を定めるものとする。

(入園の申込み)

第2条 条例第3条の規定により保育の実施を希望する保護者は、様式第1号の保育園入園申込書に所得の確認できる書類、その他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(入園の決定)

第3条 町長は、前条の申込みがあった場合は、審査の上、入園の諾否を決定し、入園を承諾した場合は、様式第3号の保育園入園承諾書(以下「入園承諾書」という。)により、入園を承諾しなかった場合は、様式第4号の保育園入園不承諾通知書により、保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育園の入園を承諾した場合は、様式第2号の保育児童台帳を作成し、入園承諾書の写し、又は入園承諾書の写に掲げられている事項を記載した一覧表を当該承諾をした児童を入園させる保育園に送付するものとする。

(入園の選考)

第4条 町長は、前条の申込みに係る児童のすべてが保育園に入園する場合には、当該保育園での適切な保育の実施が困難になること、その他やむを得ない事由がある場合においては、当該保育園に入園する児童を選考することができる。

2 入園の選考について必要な事項は、別に町長が定めるものとする。

(保育の実施期間の決定)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき保育の実施を決定する場合は、保護者が入園を希望する期間内で必要な入園の期間を定めるものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 町長は、保育園に入園している児童が、保育に欠ける状態が止んだときは、保育の実施を解除しなければならない。

2 町長は、前項の場合以外であっても、正当な理由があるときは、保育の実施を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により、保育の実施を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該解除の理由を説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から保育の実施の解除の申出があった場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により保育の実施を解除する場合は、様式第5号の保育実施解除通知書により児童の保護者及び児童が入園中の保育園に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成16年4月4日から施行する。

(川島町立保育所保育実施条例施行規則の廃止)

2 川島町立保育所保育実施条例施行規則(平成10年川島町規則第11号)は、平成16年4月3日をもって廃止する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の川島町保育園保育実施条例施行規則による用紙で残存するものについては、所要の修正を加えなお使用することができる。

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川島町保育園保育実施条例施行規則

平成15年12月22日 規則第29号

(平成25年8月29日施行)