○川島町民会館設置及び管理条例

平成16年3月19日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、川島町民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川島町民会館

川島町大字下八ツ林926番地1

(事業)

第3条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) ホール、会議室、研修室及びその付属設備(以下「施設等」という。)の使用に関すること。

(2) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 会館は、川島町教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 会館に館長、その他必要な職員を置く。

第6条 削除

(休館日)

第7条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日及び毎月第3日曜日

(2) 前号の休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の場合はその翌日とする。

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用時間)

第8条 会館の施設等を使用することができる時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、町長は事情によりこれを変更することができる。

(使用の許可)

第9条 会館の施設等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当する場合はこれをしてはならない。

(1) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) その他会館の設置目的に反すると認められるとき。

2 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは当該許可に係る使用について条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び町長の指示)

第11条 町長は、会館の使用者の遵守事項を定め会館の管理上特に必要があるときは、その使用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(使用条件の変更、停止及び許可の取り消し)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第2項の規定による条件、又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) 使用料金を納期限までに納めなかったとき。

(4) 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。

2 町は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受けたことによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(原状回復)

第13条 使用者は、会館の使用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第1項の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 会館の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用又は閲覧中に会館の施設若しくは設備を損傷し、又は会館の物品を亡失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館の禁止等)

第15条 町長は、会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることができる。

(使用料金)

第16条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料金の減免)

第17条 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料金を減額し、又は免除することができる。

(使用料金の還付)

第18条 既納の使用料金は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(川島共同福祉施設設置及び管理条例の廃止)

2 川島共同福祉施設設置及び管理条例(昭和62年川島町条例第3号)は、平成16年3月31日をもって廃止する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続き、処分その他の行為とみなす。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川島町民会館設置及び管理条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、施行日にこの条例による改正後の川島町民会館設置及び管理条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川島町コミュニティセンター設置及び管理条例、川島町ふれあいセンター設置及び管理条例、川島町民会館設置及び管理条例、川島町民体育施設設置及び管理条例、川島町民体育館・武道館設置及び管理条例、川島町都市公園条例の規定にかかわらず、この各条例の施行日以後の使用許可を受けた者には、施行日前においても、改正後の各条例に定める使用料を適用することができる。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(川島町コミュニティセンター設置及び管理条例等の一部改正に係る施行日前における取扱い)

2 本則各条の規定による改正後の各条例(以下「各新条例」という。)に規定する施設(以下「各施設」という。)について、本条例の施行の日以後における各施設の利用に関しては、利用の申請及び使用料の額の算定については、各新条例の規定の例により行うことができる。

別表(第16条関係)

使用時間


使用区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~21:30

ホール

(舞台を含む)

平日

9,000円

12,000円

12,000円

土・日曜日、休日

12,000円

16,000円

16,000円

ホール

(アリーナ)

平日

4,500円

6,000円

6,000円

土・日曜日、休日

6,000円

8,000円

8,000円

研修室

1,200円

1,600円

1,600円

会議室 (1)

900円

1,200円

1,200円

会議室 (2)

900円

1,200円

1,200円

(備考)

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 町民(在勤在学者を含む。)以外の者、並びに町民以外の者が5割を超える団体が使用する場合は、基本使用料金の100分の30を加算した額とする。ただし、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有する者は、町民が使用する使用料金と同額とする。

3 入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料金は、基本使用料金に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料500円以下のものを除く。

(1) 入場料2,000円未満のとき 100分の50

(2) 入場料2,000円以上のとき 100分の100

4 営利、営業、宣伝等の目的で使用する場合は、基本使用料金に100分の200を加算した額とする。

5 使用に先立ち、準備又は練習のためホールを使用する場合又は舞台音響等の技術者を必要とせずにアリーナを使用する場合は、基本使用料金から100分の50を減じた額とする。

6 使用時間は、準備及び後かたづけに要する時間を含む。

7 附属設備及びこの表に掲げていない器具等の使用料金については、規則で定める。

8 舞台事務室・控室は、ホールを使用する場合のみ使用できる。

川島町民会館設置及び管理条例

平成16年3月19日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)