○川島町延長保育実施規則

平成16年3月25日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、保育時間を延長して保育するために必要な措置を講ずることにより、多様化する就労形態への対応及び児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(延長保育)

第2条 この規則において「延長保育」とは、川島町立保育園設置及び管理条例(平成15年川島町条例第24号)第6条に規定する保育時間を延長して児童を保育することをいう。

(実施保育園等)

第3条 延長保育を実施する保育園及び延長保育の時間は、次のとおりとする。

保育園名

実施する曜日

延長保育時間

さくら保育園

けやき保育園

月曜日から土曜日まで

午前7時30分から午前8時30分まで

月曜日から金曜日まで

午後5時から午後7時まで

土曜日

正午から午後1時30分まで

(対象児童)

第4条 延長保育の対象となる児童は、入園している概ね満1歳(当該年度の4月1日の年齢とする。)以上の児童であって、保護者の就労時間、通勤時間その他の状況により、当該保育園の保育時間前後の時間においても、なお保育に欠ける状態である児童とする。

(申請)

第5条 延長保育を希望する保護者は、延長保育申請書(様式第1号)を勤務(及び内職)証明書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請内容を審査のうえ、延長保育の適否を決定し、速やかに決定・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、延長保育を行う期間は、川島町保育園実施条例施行規則(平成15年川島町規則第29号)の規定により、当該児童について定められた保育の実施期間を超えないものとする。

(期間の変更等)

第7条 延長保育の期間若しくは時間の変更又は延長保育の中止を希望する保護者は、延長保育変更・中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の通知)

第8条 町長は、前条の規定により延長保育の期間若しくは時間の変更が相当であると認める場合は又は延長保育の必要がなくなったと認める場合は、その旨を決定し、延長保育変更・中止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(調査)

第9条 町長は、延長保育を希望する保護者に対し、必要な調査を行い、又は関係書類の提出を求めることができる。

(延長保育料)

第10条 町長は、午後6時30分から午後7時まで延長保育を実施した児童の保護者から、次に定める額を徴収する。

(1) 1月を単位として実施した場合 月額2,000円

(2) 臨時的に実施した場合 日額150円

2 延長保育料の納入義務者は、前項に定める延長保育料を翌月の末日までに納入通知書により納入しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月4日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

川島町延長保育実施規則

平成16年3月25日 規則第26号

(平成24年4月1日施行)