○川島町戸籍及び住民票等交付事務に関する規則

平成16年4月30日

規則第28号

(設置)

第1条 本町に、町民の利便を図るため、諸証明交付所を「ふれあいセンターフラットピア川島」内に設置する。

(諸証明)

第2条 諸証明交付所で交付することができるものは、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に係る証明書

(2) 住民票及び戸籍の附表の写し

(3) 印鑑登録証明書

(職員の配置)

第3条 諸証明交付所に必要な職員を置く。

(職務)

第4条 職員は、上司の命を受け、第2条に規定するもののほか、手数料その他の収入金に関する事務を行う。

2 職員は、前項に定めるもののほか必要に応じて、町長が命ずる事務に従事する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年5月6日から施行する。

川島町戸籍及び住民票等交付事務に関する規則

平成16年4月30日 規則第28号

(平成16年5月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年4月30日 規則第28号