○川島町戸籍及び住民票等交付事務に関する規則
平成16年4月30日
規則第28号
(設置)
第1条 本町に、町民の利便を図るため、諸証明交付所を「ふれあいセンターフラットピア川島」内に設置する。
(諸証明)
第2条 諸証明交付所で交付することができるものは、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に係る証明書
(2) 住民票及び戸籍の附表の写し
(3) 印鑑登録証明書
(職員の配置)
第3条 諸証明交付所に必要な職員を置く。
(職務)
第4条 職員は、上司の命を受け、第2条に規定するもののほか、手数料その他の収入金に関する事務を行う。
2 職員は、前項に定めるもののほか必要に応じて、町長が命ずる事務に従事する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年5月6日から施行する。