○川島町軽度生活援助事業実施要綱

平成16年3月31日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅介護を支援するため在宅の高齢者等に対し、日常生活上の援助事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図るとともに、これらの者の在宅で自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に住所を有する在宅で単身の虚弱(介護保険でいう要支援程度)高齢者で、日常生活を営むうえで軽度の生活援助が必要な者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、利用対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく保険給付を受けている者

(2) 重篤な感染性疾患のある者

(3) その他町長が不適当と認める者

(事業の内容)

第3条 この事業による援助の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活援助(家事援助や外出援助等)

(2) 身体介助(健康や栄養管理の助言等)

(3) その他町長が必要と認めること。

(実施の委託)

第4条 町長はこの事業の実施をあらかじめ指定した者に委託して行うことができる。

(申請者)

第5条 この要綱に基づく申請及び通知書の受理は、利用対象者又は利用対象者の生計を主として維持する者が行うものとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ軽度生活援助利用決定(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が急を要すると認めるときは、事後に提出することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに利用の要否及び必要となる援助の内容を決定し、軽度生活援助利用決定(変更)通知書(様式第2号)又は軽度生活援助利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用期間等)

第7条 この事業の利用期間、利用回数、1回当たりの利用時間数及び援助の内容(以下「利用期間等」という。)は、利用対象者の生活状況等に応じ、町長が定める。

(利用期間等の変更)

第8条 この事業を利用している者(以下「利用者」という。)は、軽度生活援助利用決定(変更)申請書により、利用期間等の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに変更の要否を決定し、軽度生活援助利用決定(変更)通知書又は軽度生活援助利用却下通知書により、利用者に通知するものとする。

(利用の確認)

第9条 利用者はこの事業を利用したときは、軽度生活援助利用確認票(様式第4号)に確認の印を押印しなければならない。

(費用の負担及び納付の方法)

第10条 利用者は、前条の軽度生活援助利用確認票の記録に基づく1月分の利用時間数(30分未満の端数時間が生じたときは、当該端数時間を切り捨て、30分以上60分未満の端数時間が生じたときは当該端数時間を30分とする。)に、別表に規定する1時間当たりの費用を乗じて得た額を負担しなければならない。この場合において、30分の派遣時間数に対する負担額は、別表に規定する1時間当たりの負担額の2分の1の額とする。

2 前項の経費は、町長が発行する納入通知書により、納入するものとする。

(費用の負担の減免)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項に規定する費用の減額又は免除を受けようとする利用者は、軽度生活援助利用費用負担額減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、軽度生活援助利用費用負担額減免決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

別表

世帯区分

負担額(1時間当たり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、所得税非課税世帯

無料

その他の世帯

150円

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川島町軽度生活援助事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第35号

(平成16年4月1日施行)