○川島町特別功労賞要綱
平成16年10月12日
告示第68号
(要綱の目的)
第1条 この要綱は、川島町表彰条例(昭和56年条例第8号)第2条に規定する表彰以外で、町の政治、経済、教育、文化、スポーツ、社会その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる功労があった者を特別に顕彰することを目的とする。
(顕彰の種類)
第2条 顕彰は、特別功労賞とする。
(顕彰の方法)
第3条 顕彰は、功労賞に記念品を添えて行うことができる。
(顕彰の時期)
第4条 顕彰は、町長が期日を定めて行うものとする。
(欠格条項)
第5条 被顕彰者が次の各号のいずれかに該当するときは、顕彰を行わない。
(1) 職務による犯罪により刑に処されたとき。
(2) 禁固以上の刑に処されたとき。
(功績表彰審査委員会)
第6条 町長は、第2条の規定による顕彰該当者を決定するときは、功績表彰審査委員会の意見を聞くものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。