○川島町区長設置規則

平成17年3月22日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、行政の円滑な運営と地域自治の振興を図るため、区長の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(区域)

第2条 区域は、別表に定める行政区とする。

2 行政区は、字若しくは道路、水路等の明確な境界により区画することを原則とする。

(設置)

第3条 前条に定めた行政区に区長を置く。

(委嘱)

第4条 区長は、区域内住民より選出された者を毎年度町長が委嘱する。

(任期等)

第5条 区長の任期は、各行政区で定める期間とする。ただし、再任は妨げない。

2 区長が任期途中に辞任するときは、速やかに後任者を町長に報告するものとする。

3 区長は後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(職務)

第6条 区長は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 行政事務の周知徹底に関すること。

(2) 住民と町との連絡調整に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(謝金と支給方法等)

第7条 区長に、次のとおり謝金を支給する。

(1) 年額 平等割116,000円 班割1班あたり2,000円

(2) 年額 区長会長50,000円 その他代表区長1人あたり30,000円

(3) 会議出席 1人1回あたり2,600円

(服務)

第8条 区長は厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

 

 

 

中山地区

伊草地区

三保谷地区

出丸地区

八ツ保地区

小見野地区

 

(行政区名)

(行政区名)

(行政区名)

(行政区名)

(行政区名)

(行政区名)

上廓

久保

平沼

下郷下

上八ツ林

虫塚

東中廓

三井サンライフ

白井沼

下郷上

下八ツ林

梅ノ木

西中廓

中廓

紫竹

西谷

畑中

上南

宮本

下廓第1

宮前

曲師

三保谷宿

上北

伏木

下廓第2

上狢

出丸本

牛ヶ谷戸

大辻

久保

伊草上

下狢

上大屋敷

山ヶ谷戸

中組

かわじま2丁目

伊草下

釘無

下大屋敷

東大塚

友一

南園部

下伊草上

吉原

上分

 

友二

吹塚

下伊草下

新堀

馬場

谷中

北園部

角泉上

関田

一本木

正直

角泉中

 

横塚

鳥西

北戸守

角泉下

 

 

鳥東

長楽

安塚

芝沼

吹塚新田

飯島

 

 

南戸守

 

八幡1―A

八幡1―B

八幡2―A

八幡2―B

八幡3―A

八幡3―B

八幡4―A

八幡4―B

八幡5―A

八幡5―B

 

川島町区長設置規則

平成17年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第6号
平成21年3月25日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第13号
令和6年3月22日 規則第5号