○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日

規則第7号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体機関、その長は又はその職員で規則を定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

町議会議長

町議会議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成17年3月29日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月29日 規則第7号