○広報かわじま広告掲載取扱要綱

平成17年2月28日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は「広報かわじま」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取り扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載基準)

第2条 掲載することができる広告は、広報の公共性を損なうおそれのないものでなければならない。

2 次の各号に該当する広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号並びに同条第6項各号、同条第7項各号、同条第8項から同条第10項まで及び同条第13項第2号の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの

(2) 政治活動、宗教的活動、意見広告又は名刺広告に係るものと認められるもの

(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(4) その他不適当と町長が認めるもの

(掲載の位置)

第3条 広告を掲載する位置は、広報の表紙・裏紙を除く各ページの下1段とする。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料の額は、別表のとおりとする。ただし、1回の申し込みにつき継続して掲載する回数が6回以上11回以下の場合は1回分を、12回以上の場合は4回分を減額する。

(減免)

第5条 町長は、特に必要があると認める場合は、これを減免することができる。

(申込者の資格)

第6条 広報に広告の掲載を希望することができる者(以下「申込者」という。)は、国内に住所又は事業所を有する者とする。

(掲載の申込)

第7条 申込者は、様式第1号の広告掲載申込書に広告原稿を添付して、広報の発行の1か月前までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申込書の提出があった場合は、第2条に規定する掲載基準により審査の上、広告掲載の承諾をするときは様式第2号の広告掲載承諾通知書により、承諾をしないときは様式第3号の広告掲載不承諾通知書により、申込者に通知するものとする。

(掲載の方法等)

第8条 広告掲載の順位は、受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

2 広報掲載の回数は、申込者数等により調整することができる。

3 掲載する広告の版下は、申込者が作成するものとする。

(掲載広告の割付等)

第9条 掲載する広告の割付等については、町が行う。

(広告掲載料の納入)

第10条 承諾通知書を受けた者(以下「掲載者」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに広告掲載料を納入しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載料は還付しない。ただし、掲載者の責めによらない理由によって広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(掲載の中止、取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は広告掲載を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 指定期日までに広告掲載料の納入がなかったとき。

(2) 虚偽の広告掲載又は変更の申し込みをしたとき。

(3) 第2条第2項の各号のいずれかに該当したとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広報の広告掲載に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

(平成29年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

金額

下1段(横178ミリメートル×縦50ミリメートル)

1回につき15,000円

下1段の2分の1相当(横89ミリメートル×縦50ミリメートル)

1回につき7,500円

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広報かわじま広告掲載取扱要綱

平成17年2月28日 告示第5号

(平成29年7月14日施行)