○自治会運営費助成金交付要綱
平成17年3月23日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、自治会活動の円滑な運営に資するため、町が交付する助成金について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の額及び対象)
第2条 自治会への助成対象及び金額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2 前項により、算出された額の合計額を、自治会運営費助成金の額とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする自治会は、自治会運営費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の事業報告)
第4条 助成金の交付を受けた自治会は、自治会運営費助成金報告書(様式第2号)に、支出済額の内訳が判別できる領収書又はそれに準ずるものを添えて、所定の期日までに町長に提出しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この告示に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、川島町補助金の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 対象 | 額算出基準 |
自治会活動費助成 | 行政事務の周知に要する費用 | (1自治会あたり)毎年4月末日の加入世帯数×60円×12か月 |
環境美化に要する費用 | ||
防犯活動に要する費用 | ||
その他自治会の活動に要する費用 | ||
集会所消防用施設保守点検費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災会の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設であり、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検を実施し、報告する義務がある集会施設の点検に要した費用 | (1集会所あたり)助成対象となる費用の2分の1を助成する。ただし、年間5,000円を上限とする。 |
集会所整備費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災会の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設の新築、改築、土地取得、修繕及び使用する備品について要した費用 | (1集会所あたり)助成対象となる費用の2分の1を助成する。ただし、新築、改築、土地取得については、年間5,000,000円を上限とし、修繕、備品については、年間1,000,000円を上限とする。 |
集会所解体費助成 | 川島町地域防災計画に基づき整備された自主防災会の活動拠点となる集会施設又は災害時に第1次避難場所として使用可能な集会施設の解体について要した費用 ただし、解体する施設が、助成金の交付を受けたい年度の4月1日現在で、耐用年数の全部を経過した場合に限る | (1集会所あたり)助成対象となる費用の2分の1を助成する。ただし、年間1,000,000円を上限とする。 |
自治会法人化事務費助成 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定による地縁による団体の認可を受けようとする団体の事務手続に要した費用 | (1自治会あたり)助成対象となる費用の2分の1を助成する。ただし、年間150,000円を上限とする。 |
備考
1 自治会活動費助成について、新しく自治会を設立した場合、設立時の加入世帯数を使用し、月割をもって計算する。ただし、設立日が月の16日以降の場合は、設立月は、月数に算入しない。
2 額算出基準について、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。