○川島町職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年5月24日

規程第5号

(委員会の設置)

第1条 川島町職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため、これを審査する機関として、川島町職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、町長以外の任命権者から、所属職員の分限及び懲戒の審査に関し委任を受けたときは、これを審査することができる。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

政策推進課長

総務課長

教育総務課長

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるときは、審査の対象となる職員の所属長を委員に加えることができる。

(職務権限)

第3条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(審査に付される職員)

第5条 任命権者は、職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項並びに法第29条第1項の各号のいずれかに該当すると認めたときは、分限懲戒審査依頼書(様式第1号)を委員長に提出し、委員会の審査に付するものとする。

2 前項の依頼書には、証拠となるべき文書その他を添付することができる。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、前条の規定による審査を行うときは、審査に付された職員の所属長及び必要と認める者の意見を聴取することができる。

2 委員会は、審査を終了したときは、その結果を委員長から任命権者に報告しなければならない。

(委員の会議不参加)

第7条 委員は、自己に関する事案又は審査に付された職員の所属長であるときは、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第8条 委員長、委員及び委員会の会議の関係者は、委員会の審査内容、発言された一切の事項を、任命権者の許可なく他へ漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第9条 委員会に関する事務の処理は、総務課において行う。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年5月24日 規程第5号

(平成20年3月26日施行)