○川島町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成17年11月10日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、保険税の納付の促進を図るため、有効期間を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、過年度分の保険税の滞納がある者のうち収入状況等を勘案して決定するものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、通常の国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別事情に該当し、当該世帯に係る収入減が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(短期被保険者証の交付手続)

第4条 短期被保険者証の交付手続については、次のとおりとする。

(1) 短期被保険者証更新時における納付指導

長期滞納世帯については、郵送による被保険者証の更新を行わず、窓口での更新とする。更新手続きに際しては、今後の納税計画を聴取するとともに滞納原因の把握に努める。

(2) 短期被保険者証の交付

被保険者証の更新手続きに際し、保険税の納付が遅延している理由、後の納税計画等を聴取した結果、継続して接触が必要と認められる世帯主に対しては、短期被保険者証を交付する。なお、呼び出しに応じず、更新手続きを行わない世帯主にかかる短期被保険者証については、当分の間留め置くこととするが、一斉更新期日が到来する前までには当該世帯主の住所に送付することとする。

(短期被保険者証の交付)

第5条 短期被保険者証は、被保険者証の更新時に合わせて交付するものとする。また、短期被保険者証に切替えるときは、予め予告を行うものとする。

(1) 短期被保険者証の有効期間は、原則として次のとおりとする。

滞納状況

有効期間

過年度分の滞納があるが、分割納税を履行している者で、かつ、滞納額が増加していない者

6か月

過年度分及び現年度分ともに滞納し、滞納額が増加している者

3か月

上記以外の者で支払い能力があり、納税相談等に応じない者

1か月

(2) 短期被保険者証の有効期限到来後、その後有効期限が切れるごとに引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付を受けている者が、納税計画を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。

(2) 第3条の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

川島町国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成17年11月10日 告示第65号

(平成25年4月1日施行)