○川島町ボランティア子育て支援員制度設置要綱
平成17年12月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもたちが健やかに育つよう、子育てに対しボランティアで相談業務をはじめとする必要な支援に従事する「ボランティア子育て支援員」(以下「支援員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支援員)
第2条 支援員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子育てについて深い経験と豊富な知識を持つ者
(2) 心身ともに健全で、子育て相談等支援業務に理解と熱意を持つ者
(3) その他、支援員として適すると町長が認める者
(配置)
第3条 支援員は、児童福祉に関する事務を所管する課に置き、児童福祉に関する事務を所管する課の課長のもとに子育て支援業務に従事する。ただし、1日3時間以内とする。
(職務)
第4条 支援員は課長の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を遂行する。
(1) 子育て支援センター支援に関すること。
(2) 子育て相談に関すること。
(3) 子育て支援業務に関し、課長が指示した事項に関すること。
(守秘義務)
第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委嘱期間)
第6条 支援員の委嘱期間は、1年とする。ただし、年度途中で委嘱した場合は、当該年度の3月31日までとする。
(登録)
第7条 この制度の趣旨に賛同し、ボランティア子育て支援員として従事しようとする者は、支援員として登録する。ただし、支援員として必要が発生した場合、委嘱を受け職務に従事する。
(報酬)
第8条 支援員は、原則無報酬とする。
(庶務)
第9条 支援員に係る事務については、子育て支援課で処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。