○川島町青少年問題協議会条例

平成18年3月22日

条例第9号

川島町青少年問題対策協議会条例(昭和33年川島町条例第13号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 川島町における青少年に関する施策の連絡調整を図りその効果的推進を期し、もって青少年の健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定により川島町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) 法第2条第2項の規定による意見具申に関すること。

(4) その他協議会の目的達成に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20名以内で組織する。

2 会長は、町長をもってあてる。

3 協議会に、委員の互選により副会長1名を置く。

4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 議会議員

(3) 保護司

(4) 教育委員

(5) 社会教育委員

(6) 小学校長

(7) 中学校長

(8) 警察官

(9) 青少年育成団体

(10) PTA

(11) 行政機関

(12) 学識経験者

(13) 公募による町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長の職務)

第5条 会長は、会務を処理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長、副会長に事故あるとき又は会長、副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 協議会の事務は、子育て支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行の日以後に委嘱する委員について適用し、施行日前に委嘱された委員については、任期満了の日までその効力を有する。

川島町青少年問題協議会条例

平成18年3月22日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月22日 条例第9号
平成20年3月19日 条例第2号
平成25年10月1日 条例第34号
平成26年3月19日 条例第4号