○川島町災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成18年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町災害派遣手当等の支給に関する条例(平成18年川島町条例第7号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 災害派遣手当等は、その月の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が休日(川島町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年川島町条例第1号)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 前項の規定に関わらず、町長は、特別の事情があると認めるときは、特に期日を定めて災害派遣手当等を支給することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

川島町災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則

平成18年3月22日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月22日 規則第9号