○川島町産業廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例施行規則
平成18年3月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、川島町産業廃棄物の処理施設の設置等に係る周辺環境の保全に関する条例(平成18年川島町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(処理施設の変更)
第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める処理施設の変更とは、変更後の敷地面積が変更前の1.5倍を超えるものとする。
(基準及び条件)
第3条 条例第6条に規定する規則で定める処理施設の設置等に関する基準及び条件は、次のとおりとする。
(1) 敷地及び施設に関する基準
敷地面積1,000m2以上の場合は別表に掲げる緑地を設置すること。
(2) 敷地、施設及び環境配慮に関する条件
ア 産業廃棄物の保管場所には屋根を設けること。
イ 処理施設に隣接する土地所有者の4/5以上の同意を得ること。
ウ 環境配慮設備として、雨水活用設備、太陽光発電設備又は太陽熱利用設備のいずれかを1以上設けるものとし、焼却を伴う施設は、廃熱利用設備を設けるものとする。
(1) 処理施設の敷地境界からおおむね500メートル以内の周辺地域
(2) 廃棄物の搬入搬出道路の沿道地域
(3) その他町長が生活環境に影響を及ぼすおそれがあると認めた地域
(説明会の開催等)
第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 説明会の件名
(2) 事業者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、担当者の氏名及び連絡先
(3) 説明会の開催日時、場所
(4) 関係地域内で説明会を開催できない場合は、その理由
2 事業者は、説明会で書類及び図面等を配布するときは、当該書類及び図面等を説明会実施届出書に添付する。
(1) 説明会で配布した書類、図面等
(2) 説明会の対象地域図
(1) 説明会で配布した書類、図面等
(2) その他意見調整会の経過に関する事項
2 関係住民等があっせん申出書を提出する場合は次に掲げる書類を添付する。
(1) 関係住民の代表者であることを証すると町長が認める書類
3 町長は、あっせん申出書の提出があったときは、その旨を相手方に通知するものとする。
(審査会の運営)
第18条 審査会は、町長が招集し、町長がその議長になる。
2 審査会は、委員全員の出席により開催する。
3 審査会の庶務は所管課において処理する。
4 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会に諮って定める。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
敷地面積 | 敷地面積に対する緑地面積の割合 |
1,000m2以上3,000m2未満 | 10%以上 |
3,000m2以上10,000m2未満 | 20%以上 |
10,000m2以上 | 別途協議 |