○川島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等及び特定障害者特別給付費の支給申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請は、様式第1号の支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

(支給決定の通知)

第3条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定をしたときは、様式第2号による支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書及び様式第2号の2による障害程度区分認定通知書を支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、様式第3号による障害福祉サービス受給者証を交付する。

2 前項の規定は、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の決定に準用する。

3 町長は、療養介護の支給決定をしたときは、様式第3号の2による療養介護医療受給者証を交付する。

4 町長は、前条第1項又は第2項の申請に対し、介護給付費等又は特定障害者特別給付費を支給しないことと決定したときは、様式第4号による却下決定通知書を申請者に送付する。

(支給決定の変更の申請)

第4条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請は、様式第5号の支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

2 前項の規定は、負担上限月額(施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)又は特定障害者特別給付費の額の変更の申請に準用する。

(支給決定の変更の決定)

第5条 町長は、法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定をしたときは、様式第6号による支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を支給決定障害者等に送付する。

2 前項の規定は、負担上限月額の変更の決定に準用する。

3 町長は、前条の申請に対し、変更しないことと決定したときは、様式第7号による変更却下決定通知書を申請者に送付する。

(支給決定の取消し)

第6条 施行規則第20条に規定する支給決定の取消しの通知は、様式第8号の支給決定取消通知書によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条に規定する申請内容の変更の届出は、様式第9号の変更届によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第10号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費)

第9条 施行規則第31条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請は、様式第11号の特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。

2 前項の規定は、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請に準用する。

3 町長は、法第30条第1項の規定により特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定したときは、様式第12号による特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付する。

4 前項の規定は、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の要否の決定に準用する。

(災害等による介護給付費額の特例)

第10条 法第31条に規定する介護給付費額の特例(以下「介護給付費額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第13号による利用者負担額減額・免除申請書を、町長に提出するものとする。

2 施行令第17条第2項に規定する市町村特例割合は町長が別に定める。

3 町長は、介護給付費額の特例の適用を決定したときは、様式第14号による利用者負担額減額・免除決定通知書を支給決定障害者等に送付する。

4 町長は、第1項の申請に対し、介護給付費額の特例を適用しないことと決定したときは、様式第15号による利用者負担額減額・免除却下決定通知書を申請者に送付する。

(サービス利用計画作成費)

第10条の2 施行規則第32条の3に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は、様式第15号の2のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。

2 町長は、法第32条第1項の規定により計画作成対象障害者等と認めたときは、様式第15号の3によるサービス利用計画作成対象者等認定通知書を申請者に送付する。

3 計画作成対象障害者等は、サービス利用計画の作成を依頼する事業所を決定し、若しくは変更するときは、様式第15号の4によるサービス利用計画作成依頼(変更)届出書により町長に届け出るものとする。

4 町長は、第1項の申請に対し、計画作成対象障害者等と認めないときは、様式第15号の5によるサービス利用計画作成対象者等認定却下通知書を申請者に送付する。

(サービス利用計画作成費の支給の取消し)

第10条の3 施行規則第32条の4に規定する支給の取消しの通知は、様式第15号の6のサービス利用計画作成対象者等認定取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費)

第11条 施行規則第34条に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は、様式第16号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 町長は、法第33条第1項の規定により高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、様式第17号による高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付する。

(特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出)

第11条の2 施行規則第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は、様式第17号の2の特定障害者特別給付費申請内容変更届出書によるものとする。

2 第4条第2項の変更の申請において、施行規則第34条の3第4項に掲げる事項を記載したときは、前項の届出を省略することができる。

(特定障害者特別給付費の額の変更)

第11条の3 町長は、施行規則第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行ったときは、様式第17号の3の特定障害者特別給付費変更通知書を支給決定障害者に送付する。

(特定障害者特別給付費の支給の取消し)

第11条の4 施行規則第34条の6に規定する支給の取消しの通知は、様式第17号の4の特定障害者特別給付費等支給取消通知書によるものとする。

(支給認定の申請等)

第12条 施行規則第35条に規定する支給認定及び同規則第45条に規定する支給認定の変更の申請(施行令第1条第1号又は第2号に規定する育成医療・更生医療に限る。以下「育成医療・更生医療」という。)は、様式第18号の自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 施行規則第35条第2項第1号に規定する医師は、法第54条第2項に規定する自立支援医療機関(育成医療・更生医療を担当する機関に限る。)の担当医師とする。

3 町長は、第1項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。ただし、育成医療を除く。

(支給認定の通知)

第13条 町長は、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、様式第19号による自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定通知書(兼自己負担減額・免除認定通知書)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に送付するとともに、様式第20号による自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)を交付する。

2 町長は、前条の支給認定の申請に対し、支給認定しないことと決定したときは、様式第21号による通知書を申請者に送付する。

(自立支援医療費の支給申請内容の変更の届出)

第14条 施行規則第47条の申請内容の変更の届出は、様式第22号の自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)によるものとする。

(支給認定の変更の通知)

第15条 町長は、法第56条第2項に規定する支給認定の変更の認定をしたときは、様式第23号による自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給変更認定通知書(兼自己負担減額・免除変更認定通知書)を支給認定障害者等に送付する。

2 町長は、第12条に規定する支給認定の変更の申請に対し、変更しないことと決定したときは、様式第21号による通知書を申請者に送付する。

(医療受給者証の再交付の申請)

第16条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請は、様式第24号の自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第17条 施行規則第49条に規定する通知は、様式第25号の支給認定取消通知書によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請)

第18条 施行規則第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、様式第26号の基準該当療養介護医療費支給申請書によるものとする。

(補装具費)

第19条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、様式第27号の補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 町長は、法第76条第1項の規定により補装具費支給対象障害者等と認めたときは、様式第28号による補装具費支給決定通知書を申請者に送付するとともに、様式第29号による補装具費支給券を交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し、補装具費を支給しないことと決定したときは、様式第30号による却下通知書を申請者に送付する。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 施行規則附則第8条に規定する申請書の提出は、第12条の規定を準用する。

(平成18年規則第35号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間において、法附則第22条第3項の規定により支給決定を行ったときは、第3条第1項の規定における様式第2号に変えて様式第2号の3による支給決定通知書を送付するものとする。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

川島町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第20号