○川島町地域包括支援センター運営事業実施要綱
平成18年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39第1項の規定による施設として、川島町地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を設置し、地域住民の心身の健康保持及び生活安定のため、必要な援助を行い保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 包括センターの実施主体は、川島町とする。
(実施場所)
第3条 町長は包括センターの事業を社会福祉法人・川島町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)に委託し、川島町大字平沼1175番地の社会福祉法人・川島町社会福祉協議会内において実施する。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、概ね法第9条第1号に掲げる被保険者及びその家族等とする。
(利用料)
第5条 包括センターの利用に関する費用は、無料とする。ただし、法第18条第3項に掲げる利用者は、法に基づき費用の一部を負担するものとする。
(事業の内容)
第6条 包括センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防事業のケアマネジメント事業
(2) 介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援事業
(3) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業の推進事業
(4) 支援困難ケースへの対応等のための各事業所ケアマネジャーへの支援事業
(5) その他、地域包括支援センターとして必要な事業
(職員の配置等)
第7条 包括センターは、次の職員を配置して事業を実施するものとする。
(1) 保健師等(新予防給付・介護予防事業等の担当)
(2) 社会福祉士(各種相談・権利擁護事業、虐待防止等の担当)
(3) 主任ケアマネジャー(長期継続ケアマネジメント・困難事例等指導の担当)
(報告及び調査等)
第8条 町長は本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、実施機関に対して、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うことができる。
2 町長は、調査の結果、公的サービスとしての本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。