○川島町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱
平成18年3月28日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)の介護サービスの利用促進を図るため、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービス利用者負担額軽減制度の実施に関して、川島町が助成するための必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 実施主体は、川島町とする。
2 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者の負担額とする。
3 助成事業の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(軽減対象の介護保険サービスに係る総額に限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が1パーセントを超えた部分を対象としてその2分の1を助成する。なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、その全額を助成する。
4 社会福祉法人等が実施する利用者負担額の軽減割合は4分の1とする。ただし、その者の収入や世帯の状況及び利用者負担額等を総合的に勘案し、老齢福祉年金受給者の利用者負担額の軽減割合は2分の1とし、生活保護受給者及び支援給付受給者については、利用者負担額のうち個室の居住費についてのみ全額を軽減する。
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者は、町民税世帯非課税であって、以下の各号の要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難と町長が認めた者、生活保護受給者及び支援給付受給者とする。ただし、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)で利用者負担割合が5パーセント以下の者(ユニット型個室入所者を除く。)は除くものとする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、最初に到来する6月30日までとする。
(確認証の更新)
第8条 被確認者が引き続き軽減を受けようとするときは、有効期間満了前2ケ月以内に前第5条に基づく申請をしなければならない。
3 確認証を破損並びに汚損及び亡失した被確認者は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証再交付申請書(第6号様式)を町長に提出し確認証の再交付を受けなくてはならない。
(届出義務等及び確認証の返還)
第9条 被確認者が氏名又は住所を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減確認証変更・返還届出書(第7号様式)に確認証を添えて、確認証の変更をしなくてはならない。
2 確認証の交付を受けた者に次の各号の事由が生じたときは、速やかに確認証を返還しなくてはならない。
(1) 被確認者が要介護者又は要支援者に該当しなくなったとき。
(2) 被確認者が、川島町民(住所地特例対象者を除く。)でなくなったとき。
(3) 被確認者が、死亡したとき。
(確認証の提示)
第10条 被確認者が、前第3条第2項の介護保険サービスの提供を受けて軽減を受けようとするときは、社会福祉法人等に確認証を提示して介護保険サービスを利用しなくてはならない。
(状況報告書)
第11条 社会福祉法人等は、この制度に関する帳簿等必要な書類を備え付け、町長はその内容等に関し報告を求めることができる。
(不正行為の禁止)
第18条 利用者負担軽減事業助成金の申請を行った社会福祉法人等が、虚偽その他不正な行為があったと認められるときは、町長は既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 利用者負担軽減事業の軽減を受けた者が、虚偽その他の不正な行為があったと認められるときは、町長は既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(他の事業との適用関係)
第19条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対し支給するものとする。ただし、高額介護サービス費等との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担段階第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業に基づく軽減制度の対象としないことができるものとする。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者サービス費等の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第121号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。