○川島町農業近代化資金利子補給要綱

平成18年3月28日

告示第22号

川島町農業近代化施設資金利子補給要綱(昭和36年)の全部を改正する。

(利子補給)

第1条 町は、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及び知事が特に必要と認めて指定した資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この要綱の定めるところにより当該農業近代化資金に係る利子補給金を予算の範囲内で交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生じる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年1パーセント以内

2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調製散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金

年1パーセント以内

3 果樹、茶、桑若しくはアスパラガスの植栽又は育成に要する資金

年1パーセント以内

4 牛、馬、綿羊、やぎ若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年1パーセント以内

5 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

年1パーセント以内

6 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。)

年1パーセント以内

7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年1パーセント以内

8 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する資金

年1パーセント以内

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 融資機関は、町長が当該機関の行った第1条の利子補給による農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、改正前の川島町農業近代化施設資金利子補給要綱に基づいて融資した資金については、なお従前の例による。

川島町農業近代化資金利子補給要綱

平成18年3月28日 告示第22号

(平成18年3月28日施行)