○川島町広聴事務取扱規程

平成18年3月15日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、町行政に係る広聴事務の取り扱いについて円滑適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各庁に定めるところによる。

(1) 広聴事務 組織的に広聴を行うことで町民の意思を把握し、これを町政に反映させようとする事務をいう。

(2) 所管課 課・局・室をいう。

(対象となる広聴事案)

第3条 この規程の対象となる広聴事案は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町長に対する要望及び陳情

(2) 議会から送付された請願等

(3) 広聴箱により行われる町長への提言(様式第1号)

(4) 郵便、ファクス、電子メール等により行われる町長への提言

(事案の対応)

第4条 前条に掲げる広聴事案を広聴担当課で受け付けたときは、広聴事案処理依頼書(様式第2号)に必要事項を記入し、町長までの決裁を経た事案書類の写しを添付の上、所管課の長に送付する。ただし、急を要する事案は、決裁の前に事案書類の写しを送付するものとする。

2 前項に掲げるもので、内容が複数の所管課にまたがる事案のときは、広聴担当課において調整を図るものとする。

3 前2項に掲げるもの以外の事案については、直接受け付けた所管課において対応する。

(回答)

第5条 事案を所管する各課は、回答を要する広聴事案の送付を受けたときは、所管課における決裁を経て速やかに当事者に回答するとともに、当該回答の写しを添付した広聴事案処理報告書(様式第3号)を広聴担当課長へ送付するものとする。

2 所管課は、回答に当たって調査・内部調整等を要するときは、速やかに当該調査等を行い回答するものとする。この場合において、所管課は当該調査等により回答が著しく遅延する場合はその旨を当事者に連絡するように努めなければならない。

(複数課等による回答)

第6条 広聴事案の内容が複数の課等にまたがるときは、それぞれの所管課で回答案を作成し、広聴担当課に送付するものとする。

2 広聴担当課は、前項の規定に基づく回答案をそれぞれの所管課から受けたときは、決裁を経て速やかに当事者に回答を行うものとする。

(匿名による広聴事案への回答)

第7条 匿名にて行われた広聴事案に関しても、原則として第4条の規定に基づき送付する。ただし、回答はしないものとする。

2 前項の事案については、所管課での取り組み状況を把握するため、広聴事案処理報告書に対応を記入し、広聴担当課へ送付するものとする。

(対応した事案の公表)

第8条 町長が町民に周知する必要があると認めた広聴事案については、次の各号に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 広報かわじま

(2) 川島町ホームページ

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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川島町広聴事務取扱規程

平成18年3月15日 訓令第1号

(平成18年4月1日施行)