○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年川島町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣する公益的法人)

第2条 条例第2条第1項に規定する公益的法人は次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人川島町社会福祉協議会

(2) 川島町土地改良区

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年12月28日 規則第35号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年12月28日 規則第35号
平成18年3月22日 規則第14号
平成20年9月22日 規則第29号