○川島町職員希望降任制度実施規程
平成18年8月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の自らの意志に基づく降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに意欲の向上を図り、もって組織を活性化することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、川島町一般職員の給与に関する条例(昭和29年川島町条例第12号)に規定する給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上の者で、次に掲げるものとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほかその職責を果たすことが不可能であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属の長から人事担当課長を経由して、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、職員から降任希望申出書の提出があったときは、降任の適否について町長と協議し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 任命権者は、降任の適否の判定を行う際、当該職員の希望を尊重するものとする。
(降任の効果)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、承認の日後の最初の4月1日又は承認の日の属する月の翌月の初日に当該職員の職務の級を降格させるものとする。
2 降任の日における当該職員の給料月額は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年川島町規則第4号)第23条の規定による。
3 降任に伴う職の変更は、次の表に定めるとおりとする。
降任前の職務の級 | 降任前の標準的な職務 | 降任後の職務の級 | 降任後の標準的な職務 |
7級 | 技監、参事相当職務 | 6級以下3級まで | 課長相当職以下主任相当職までの職務 |
6級 | 課長相当職務 | 5級以下3級まで | 主幹相当職以下主任相当職までの職務 |
5級 | 主幹相当職務 | 4級以下3級まで | 主査相当職以下主任相当職までの職務 |
4級 | 主査相当職務 | 3級 | 主任相当職の職務 |
(降任後の昇任)
第6条 降任した職員は、降任後に第2条各号の規定に該当しなくなった場合、昇任を希望するときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
2 任命権者は、前項の規定による申し出があったときは、町長と協議してその適否を判定し、当該職員を昇任させることができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年9月1日から施行する。