○川島町墓地等設置計画事前協議実施要綱
平成12年3月28日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、川島町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年川島町条例第24号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の設置に対して関係者の意見を求めることについて必要な事項を定めることにより、町民の宗教的感情かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から墓地等の経営が支障なく行われることを目的とする。
(1) 設置 墓地等を新たに経営しようとする場合、又は既存の墓地等に隣接して区域及び施設を変更しようとする場合
(2) 関係市町村 対象施設に隣接する市町村
(3) 関係住民等 墓地及び納骨堂にあっては、敷地の境界からおおむね100メートル以内並びに火葬場にあっては、敷地の境界からおおむね300メートル以内に存する住民及び当該敷地に隣接した土地所有者
(4) 設置者 墓地等を設置し、経営しようとする者
(町の責務)
第3条 町長は、墓地等の設置が適切かつ円滑に行われるよう、設置者に対する適切な指導を行うとともに関係機関相互の連絡調整を図るものとする。
(1) 設置者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
(2) 墓地等を設置する理由
(3) 経営の計画
(4) 墓地等の用地の所在、地番、地目及び面積
(5) 墓地等の構造
2 計画書を受けた町長は、当該申請書の副本を関係市町村長に送付するものとする。
3 計画書の提出時期は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域変更等の許可申請の90日前までとする。
(計画書の公告及び縦覧)
第6条 町長は、前条の規定により、計画書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を公告するとともに、当該計画書の写しを公告の日から起算して30日間公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 公告の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 計画書の縦覧の場所及び期間
(4) その他必要な事項
2 町長は、必要に応じ関係市町村長に対し、前項の公告の掲示及び設置計画書の縦覧を依頼するものとする。
(説明会の開催)
第7条 設置者は、前条の縦覧期間内に、関係住民等に対し、計画書の内容を周知させるため、説明会を開催するものとする。
2 設置者は、前項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所、及び方法等について町長の意見を聞いた上、説明会開催の予定の日から10日前までに関係住民等に対し周知を図るものとする。
3 設置者は、その責に帰することのできない理由で第1項の説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しない。この場合において、設置者は、関係住民等に対し計画書の内容の周知を図るものとする。
5 町長は前項の規定により結果及び経過の報告を受けたときは、必要に応じて当該報告内容を関係市町村長に通知するものとする。
6 町長及び関係市町村長は、第1項に規定する説明会に関係職員を出席させることができる。
(関係住民等の意見)
第8条 関係住民等は、第6条に規定する公告の日から起算して45日以内に、設置者に対し、計画書の内容について宗教的感情及び公衆衛生その他公共の福祉の見地から意見を述べることができる。この場合において、関係住民等は、住所及び氏名を明記した当該意見書を町長を経由して提出するものとする。
(公聴会の開催)
第10条 町長は、関係住民等から計画書について異議がある旨の意見書が提出されたときは、計画書の内容について関係住民等の意見を聞くため、公聴会を開催するものとする。
2 町長は、前項の規定により公聴会を開催しようとする場合は、公述(公聴会において意見を述べることをいう。以下同じ。)の申し出の提出期限の15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の開催の趣旨
(2) 計画の概要
(3) 聴取事項
(4) 公述人(公述することができる者をいう。以下同じ。)の範囲
(5) 公述人の数及び公述の時間
(6) 公述の申し出の提出先、提出期限及び記載すべき事項等
(7) 開催の日時及び場所
(8) 傍聴に関する事項
(9) その他必要な事項
3 町長は、公述人として決定した者に対し、公聴会の開催の期日の5日前までに、その旨及びその他必要な事項を書面により通知するものとする。
4 町長は、第2項の公告を行った後、開催の日時若しくは場所を変更するとき又は計画の中止若しくは内容の変更があったこと若しくは公述の申し出がなかったことにより公聴会の開催を行う必要がなくなったと認められるときは、その旨を公告し、かつ、公述人に対し書面によりこれを通知するものとする。
5 町長は、公述人の申し出があった場合において、当該公述人が公聴会の期日において公述できないことにやむを得ない理由があると認められるときは、あらかじめ、当該公述人に意見の内容を記載した書面(以下「公述書」という。)を提出させることができる。この場合において、第11条第1項の規定により公聴会の進行をつかさどる者は、公聴会の期日において当該公述書を代読し、又は、他の者に代読させるものとする。
6 町長は、第1項の規定により公聴会を開催したときは、その記録(以下「議事録」という。)を作成し、その写しを設置者及び関係市町村長に送付するものとする。
(公聴会の座長)
第11条 公聴会の座長は町長又は町長が指名する者がこれに当たり、進行をつかさどるものとする。
2 座長は、発言者の発言を制限し、傍聴人の退席を命じる等、議事整理又は秩序維持のために必要な措置をとることができる。
(議事録)
第12条 第10条第6項に規定する議事録には、次に掲げる事項を記載し、座長が署名押印するものとする。
(1) 公聴会の件名
(2) 日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公聴会の経過に関する事項
(5) その他必要な事項
(関係市町村長の意見)
第13条 町長は、計画書の内容について、計画書の縦覧後期限を定めて、宗教的感情、公衆衛生及びその他公共の福祉の見地から意見書を関係市町村長から求めるものとする。
(審査意見書の作成)
第14条 町長は、計画書の内容について宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から審査し、その結果に基づく審査意見書を作成するものとする。
2 町長は、第1項の規定により審査意見書を作成したときは、当該審査意見書を設置者に、その写しを関係市町村長に送付するものとする。
3 町長は、審査意見書及び公にされる関係書類の資料を閲覧できる場所等を審査意見書作成後に公にするものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第15条 設置者は、前条の規定による審査意見書により宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉見地から支障のないことが明らかにされた場合は、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に墓地等の経営の許可を申請するものとする。
(適用除外)
第16条 この要綱の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとする。
(1) 既存の墓地に接して500平方メートル未満の墓地の区域を拡張する場合、又は既存の墓地に接して拡張する面積が2分の1未満の場合
(2) 既存の墓地の一部を縮小する場合
(3) 納骨堂を火葬場の敷地内に設置する場合
(4) 火葬場の火葬炉を更新する場合
(5) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い自己又は自己の親族のために設置された墓地を移転し、自己又は自己の親族のために墓地を設置する場合
(6) 災害時に緊急に墓地等を設置することが必要と町長が認めた場合
(7) 既にある墓地等を引き継いで経営する場合
(8) 法第11条が適用される場合
(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条第1項又は第19条第1項の規定に基づく都市計画決定を受けた墓地等を設置する場合
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
(1) 墓地等の周囲300メートル以内の区域の状況を明らかにした概況図(道路、鉄道、河川、湖沼、公園、学校、保育所、病院その他の公共施設、住宅及び飲料水源の位置を示したもの)
(2) 墓地等を設置する場所を明らかにした地図
(3) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面、墳墓の区画図並びに便所、給水栓、管理事務所等の施設の配置図及び造成に関する計画図
(4) 納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附帯施設の設計図
(5) 許可の申請に係る詳細な理由書及び規模等の根拠
(6) 墓地等の敷地に係る土地の登記事項証明書
(7) 設置者が地方公共団体である場合は、当該墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(8) 設置者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款、寄附行為又は規則の写し及び登記事項証明書並びに意思決定をした旨を証する書類