○川島町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成15年4月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 町は、地域経済対策の一環として町内業者の振興及び一般世帯・子育て世帯の住環境の向上を図るため、町内業者により住宅の改修工事(以下「リフォーム」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般世帯 生計を共にしている人々の集まりで、持家の住宅に住む世帯をいう。

(2) 子育て世帯 生計を共にしている人々の集まりで、世帯の構成員に18歳未満の子どもがいる世帯をいう。

(3) 町内業者 業としてリフォームを行う町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内業者により住宅のリフォームを実施する者で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) リフォームを実施する住宅に居住し、住民登録を行っていること。

(2) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納が無いこと。

(3) 町が実施する住宅に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、工事金額が20万円以上の場合で、次に掲げるリフォームとする。ただし、一般世帯の増改築など面積が増えるものについては対象外とする。

(1) 一般世帯が行う改修工事(建物の内外装、居室、浴槽、台所、便所等)

(2) 子育て世帯が行う改修工事(建物の内外装、居室、浴槽、台所、便所、子ども部屋の増築・間取りの変更等)

2 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 一般世帯住宅リフォーム 補助対象経費の100分の5に相当する金額とする。ただし、1戸あたり10万円を限度とする。

(2) 子育て世帯住宅リフォーム 補助対象経費の100分の10に相当する額とする。ただし、1戸あたり20万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、リフォーム完了の日から1年以内に川島町住宅リフォーム補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次条に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1年度につき1回限りとする。

(申請書の添付書類)

第6条 規則第4条第1項第4号に定める書類は、次のとおりとする。

(1) リフォームの領収書の写し

(2) 世帯全員分の住民票

(3) 廃棄物の処分先を明示した書類

(4) リフォームの内容が確認できる書類

(5) 改修工事前後の現場写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は要しない。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、第5条及び前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査して補助金の可否を決定し、川島町住宅リフォーム補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付の場合は申請者の指定する金融機関に補助金を振り込むものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年告示第26号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の川島町住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、令和4年3月1日以後に実施するリフォームについて適用し、同日前までに実施したリフォームついては、なお従前の例による。

(令和5年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川島町住宅リフォーム補助金交付要綱

平成15年4月25日 告示第33号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年4月25日 告示第33号
平成19年3月26日 告示第26号
平成28年3月31日 告示第35号
平成31年3月26日 告示第19号
令和4年2月25日 告示第15号
令和5年1月11日 告示第4号