○川島町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成15年4月25日
告示第33号
(趣旨)
第1条 町は、地域経済対策の一環として町内業者の振興及び一般世帯・子育て世帯の住環境の向上を図るため、町内業者により住宅の改修工事(以下「リフォーム」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、川島町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 一般世帯 生計を共にしている人々の集まりで、持家の住宅に住む世帯をいう。
(2) 子育て世帯 生計を共にしている人々の集まりで、世帯の構成員に18歳未満の子どもがいる世帯をいう。
(3) 町内業者 業としてリフォームを行う町内に本社を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内業者により住宅のリフォームを実施する者で、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) リフォームを実施する住宅に居住し、住民登録を行っていること。
(2) 申請時において、町税及び国民健康保険税の未納が無いこと。
(3) 町が実施する住宅に関する他の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、工事金額が20万円以上の場合で、次に掲げるリフォームとする。ただし、一般世帯の増改築など面積が増えるものについては対象外とする。
(1) 一般世帯が行う改修工事(建物の内外装、居室、浴槽、台所、便所等)
(2) 子育て世帯が行う改修工事(建物の内外装、居室、浴槽、台所、便所、子ども部屋の増築・間取りの変更等)
2 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 一般世帯住宅リフォーム 補助対象経費の100分の5に相当する金額とする。ただし、1戸あたり10万円を限度とする。
(2) 子育て世帯住宅リフォーム 補助対象経費の100分の10に相当する額とする。ただし、1戸あたり20万円を限度とする。
2 前項の規定による申請は、1年度につき1回限りとする。
(申請書の添付書類)
第6条 規則第4条第1項第4号に定める書類は、次のとおりとする。
(1) リフォームの領収書の写し
(2) 世帯全員分の住民票
(3) 廃棄物の処分先を明示した書類
(4) リフォームの内容が確認できる書類
(5) 改修工事前後の現場写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は要しない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第26号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の川島町住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、令和4年3月1日以後に実施するリフォームについて適用し、同日前までに実施したリフォームついては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。