○川島町民コメント制度実施要綱
平成19年3月20日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、町民コメント制度に関して、必要な事項を定めることにより、町の施策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上と町民等への説明責任を果たすとともに、町政への参加を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 町民コメント制度 町の施策等を策定する場合において、当該施策等の案の趣旨その他必要な事項を公表し、その案について町民等から提出された意見を考慮して意思決定を行う手続きをいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(3) 「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
ア 町内に住所を有する者
イ 町内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に所在する学校に在学する者
(対象)
第3条 町民コメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。
(1) 町の憲章、宣言の制定又は改廃
(2) 町の構想、計画の策定又は改廃
(3) その他実施機関が特に必要とするもの
2 施策等の策定が次の各項のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、町民コメント制度の対象としない。
(1) 法令等に意見聴取等の手続きが定められているもの
(2) この要綱と同等の効果を有する方法による手続きを経ているもの
(3) 緊急を要するもの又は軽微なもの
(公表の内容)
第4条 実施機関は、適切な時期に施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は前項の公表をするときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 施策等の策定の趣旨、目的及び背景
(2) 関連する資料
(公表の方法)
第5条 施策等の策定の公表方法は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
(3) 町が発行する広報紙等への掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める方法
2 実施機関は、前項に規定する方法で公表を行う場合、町広報紙により公表の方法等の明示に努めるものとする。
(意見書等の提出)
第6条 実施機関は、第4条に規定する公表を行った後、当該施策等の案に対する町民等からの意見書の提出を受けるものとする。
3 第1項に規定する意見書等を提出する者は、住所、氏名、連絡先を明らかにしなければならない。
4 意見書等の提出方法は、郵送、ファクシミリ、電子メール等によることとし、第4条の公表時とともに実施機関が明示するものとする。
(意見等の活用)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して政策等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び当該意見等に対する考え方を公表するものとする。なお、提出された意見のうち、公表することにより個人又は法人の権利その他正当な利益を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。