○川島町環境センター稼働に伴う地域環境整備事業交付金交付要綱
平成19年3月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、川島町環境センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、地元住民で組織する環境保全協議会(以下「協議会」という。)の行う環境整備事業活動等に関して、町が交付する交付金について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 交付対象となる事業は、環境美化活動、共同利用施設整備、衛生施設管理及び生活環境整備とし、協議会活動の目的を達成するため必要と認める事業の経費とする。ただし、計画事業が他の関係機関で実施可能なものは対象としない。
2 交付対象となる協議会は、釘無地区環境保全協議会及び西谷・曲師地区環境保全協議会とする。
(交付額)
第3条 協議会が実施する前条の事業に対する交付額は、町長が事業を必要と認めたときに予算の範囲内で交付する。
(交付金の交付申請)
第4条 協議会は交付金の交付を受けようとするときは、交付金に関する交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により既交付決定額に減額が生じた場合、協議会に対し交付金の返還を命じることができる。なお、増額の場合は既交付決定額とする。
(書類の整備)
第9条 協議会は、交付金対象事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿等を備え、整備保管しておかなければならない。なお、帳簿等は5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、交付対象協議会が環境整備事業の終了の申し出があった年度の3月31日にその効力を失う。