○川島町環境センター稼働に伴う地域環境整備事業交付金交付要綱

平成19年3月26日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川島町環境センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、地元住民で組織する環境保全協議会(以下「協議会」という。)の行う環境整備事業活動等に関して、町が交付する交付金について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の交付金に関しては、川島町補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和50年川島町規則第13号)の定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象事業等)

第2条 交付対象となる事業は、環境美化活動、共同利用施設整備、衛生施設管理及び生活環境整備とし、協議会活動の目的を達成するため必要と認める事業の経費とする。ただし、計画事業が他の関係機関で実施可能なものは対象としない。

2 交付対象となる協議会は、釘無地区環境保全協議会及び西谷・曲師地区環境保全協議会とする。

(交付額)

第3条 協議会が実施する前条の事業に対する交付額は、町長が事業を必要と認めたときに予算の範囲内で交付する。

(交付金の交付申請)

第4条 協議会は交付金の交付を受けようとするときは、交付金に関する交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第5条 町長は、前条による交付金の申請書を受理したときは、事業の内容及びその計画が適正と認められるときは、速やかに交付金の交付を決定し、交付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 協議会は、前条の規定により交付決定通知を受けたときは、交付金の請求書(様式第3号)を町長に提出し交付を受けるものとする。

(実績報告書の提出等)

第7条 協議会は事業完了後30日以内に、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。なお、実績報告書の内容を精査し、交付金の額の確定通知書(様式第5号)により協議会へ通知するものとする。

(交付金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により既交付決定額に減額が生じた場合、協議会に対し交付金の返還を命じることができる。なお、増額の場合は既交付決定額とする。

(書類の整備)

第9条 協議会は、交付金対象事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿等を備え、整備保管しておかなければならない。なお、帳簿等は5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、交付対象協議会が環境整備事業の終了の申し出があった年度の3月31日にその効力を失う。

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川島町環境センター稼働に伴う地域環境整備事業交付金交付要綱

平成19年3月26日 告示第25号

(平成19年4月1日施行)