○議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則

平成19年5月18日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川島町条例第14号)第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、年齢階層ごとの年金補償基礎額及び休業補償基礎額(以下「補償基礎額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補償基礎額の限度額)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は、次のとおりとする。

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳未満

4,613円

12,954円

20歳以上25歳未満

5,028円

12,954円

25歳以上30歳未満

5,648円

13,090円

30歳以上35歳未満

6,208円

15,944円

35歳以上40歳未満

6,647円

18,498円

40歳以上45歳未満

6,925円

21,685円

45歳以上50歳未満

6,903円

23,524円

50歳以上55歳未満

6,551円

24,551円

55歳以上60歳未満

5,757円

23,052円

60歳以上65歳未満

4,602円

19,090円

65歳以上70歳未満

3,950円

15,247円

70歳以上

3,950円

12,954円

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則

平成19年5月18日 規則第39号

(平成24年5月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成19年5月18日 規則第39号
平成21年6月23日 規則第16号
平成22年6月21日 規則第22号
平成23年5月31日 規則第7号
平成24年5月31日 規則第15号