○議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則
平成19年5月18日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年川島町条例第14号)第5条の2第2項及び第5条の3第2項の規定に基づき、年齢階層ごとの年金補償基礎額及び休業補償基礎額(以下「補償基礎額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補償基礎額の限度額)
第2条 議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は、次のとおりとする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,613円 | 12,954円 |
20歳以上25歳未満 | 5,028円 | 12,954円 |
25歳以上30歳未満 | 5,648円 | 13,090円 |
30歳以上35歳未満 | 6,208円 | 15,944円 |
35歳以上40歳未満 | 6,647円 | 18,498円 |
40歳以上45歳未満 | 6,925円 | 21,685円 |
45歳以上50歳未満 | 6,903円 | 23,524円 |
50歳以上55歳未満 | 6,551円 | 24,551円 |
55歳以上60歳未満 | 5,757円 | 23,052円 |
60歳以上65歳未満 | 4,602円 | 19,090円 |
65歳以上70歳未満 | 3,950円 | 15,247円 |
70歳以上 | 3,950円 | 12,954円 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の年金補償基礎額及び休業補償基礎額を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。