○川島町育英資金貸付基金条例

平成19年12月18日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、川島町民で、経済的理由により修学が困難な者に対し、育英資金を貸し付け、もって有用な人材を育成するため、川島町育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、2,000万円とする。

2 基金の目的に対して寄附されたとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたとき、基金の総額は積み立て額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(貸付対象)

第5条 育英資金の貸し付けを受ける資格のある者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 現に川島町内に1年以上住所を有する者であること。ただし、就学のための転出は除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学若しくは大学に入学しようとする者又は在学中の者であること

(3) 勉学に熱意を有し、現に在学する学校長又は出身学校長が推薦する者であること

(4) 経済的な理由により、学資の支出が困難な者であること

(育英資金の種類及び貸付額)

第6条 育英資金の種類及び貸付額は、別表のとおりとする。

(育英資金の停止)

第7条 貸し付けを受けた者が休学したときは、その事由の発生した翌月から育英資金の貸し付けを停止する。

(育英資金貸付の取消)

第8条 貸し付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金の貸し付けを取り消すものとする。

(1) 退学したとき

(2) 第5条第1号又は第4号の規定に該当しなくなったとき

(育英資金の返還)

第9条 育英資金の返還は、育英資金の貸し付けを受けた者が卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過したとき又は前条の規定に該当したときは、教育委員会規則の定めるところにより、貸し付けを受けた育英資金を返還しなければならない。

2 育英資金には、利息を付さない。

(延滞利息)

第10条 育英資金の貸し付けを受けた者が正当と認められる事由がなく育英資金の返還を滞納したときは、教育委員会規則の定めるところにより延滞利息を徴収する。

(育英資金の返還の免除)

第11条 育英資金の貸し付けを受けた者が死亡したとき又はその他町長が特別の理由があると認めたときは、その育英資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

資金の種類及び貸付額

育英資金(月額)

入学支度金

高等学校

国・公立

20,000円以下

50,000円以下

私立

20,000円以下

100,000円以下

高等専門学校

国・公立

20,000円以下

50,000円以下

私立

20,000円以下

100,000円以下

専修学校・短期大学

国・公立

20,000円以下

150,000円以下

私立

30,000円以下

250,000円以下

大学

国・公立

20,000円以下

150,000円以下

私立

30,000円以下

300,000円以下

川島町育英資金貸付基金条例

平成19年12月18日 条例第16号

(平成28年12月9日施行)