○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成19年12月3日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により、埼玉県知事から委任された土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可の権限により、法第3条第1項、第2項、第3項及び第4項に規定する個人施行者、土地区画整理組合、土地区画整理会社及び町が施行する土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
ただし、町が施行する土地区画整理事業にあっては直接町長に提出するものとする。
(1) 付近案内図
(2) 配置平面図
(3) 縦横断面図
(4) 建築物その他工作物については、構造詳細図
(5) その他 町長が必要と認める書類
(意見の具申)
第3条 施行者は、前条の規定による許可申請書を受理したときは、当該申請書に係る行為が土地区画整理事業の施行の障害となるおそれの有無その他についての意見を付して、速やかに町長に送付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。