○川島町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年11月2日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、町長の承認を受けて、法律及び条例等の規定に反するおそれのない専ら職員間で使用している文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、次に掲げるものとする。

(1) 住所録

(2) 座席表

(3) 回覧用紙

(4) 職務分掌表

(5) 名札

(7) 勤務整理簿(服務規程様式第2号)

(8) 週休日振替簿(服務規程様式第3号)、時間外勤務代休時間指定簿(服務規程様式第3号の2)及び代休日指定簿(服務規程様式第4号)

(9) 休暇簿(服務規程様式第5号)及び休暇願(服務規程様式第6号)

(10) 職務専念義務免除願簿(服務規程様式第12号)及び職務専念義務免除願(服務規程様式第13号)

(11) 休日・時間外等勤務命令簿(服務規程様式第14号)、深夜勤務制限請求書(服務規程様式第15号)及び時間外勤務制限請求書(服務規程様式第15号)

(12) 育児又は介護の状況変更届(服務規程様式第15号の2)

(13) 欠勤届(服務規程様式第16号)

(14) 復命書(服務規程様式第17号)

(15) 日直命令簿(服務規程様式第18号)及び日直日誌(服務規程様式第19号)

(16) 事務引継書(服務規程様式第20号)

(17) 印鑑届(服務規程様式第21号)

(18) 異動届(服務規程様式第22号)

(19) 居住所届(服務規程様式第25号)

(20) 出張命令簿

(21) 起案文書(起案者、回議、合議、決裁の押印又はサイン)

(22) 支出負担行為書(回議、合議、決裁の押印)及び支出命令書(回議、合議、決裁の押印)

(23) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づかない文書等で所属長が認めるもの

2 前項第11号の休日・時間外等勤務命令簿及び前項第20号の出張命令簿においては、氏名欄に戸籍上の氏を併記するものとする。

(旧姓使用願)

第4条 職員は、第2条の旧姓の使用の承認を受けようとするときには、様式第1号の旧姓使用願を所属長を経て総務課長へ提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、様式第2号の旧姓使用承認通知書により、速やかに所属長を経て当該職員に通知するものとする。

第6条 川島町議会、川島町農業委員会又は川島町教育委員会から旧姓の使用の承認を受けた職員については、町長が旧姓の使用を承認したものとする。

(中止届)

第7条 町長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、様式第3号の旧姓使用中止届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないよう努めなければならない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行の日から平成19年12月28日までに、所属長を経て総務課長に第4条の旧姓使用願を提出することにより旧姓の使用の承認を受けることができる。

(平成22年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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川島町職員旧姓使用取扱要綱

平成19年11月2日 訓令第17号

(平成22年8月20日施行)