○川島町職員公務災害見舞金支給条例施行規則
平成20年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、川島町職員公務災害見舞金支給条例(昭和49年川島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表者の届出)
第2条 死亡見舞金を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、町長は、条例第9条の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、委任状(様式第1号)によって届け出させるため、必要な措置を講じなければならない。
(支給決定書の交付)
第3条 町長は、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を決定したときは、公務災害見舞金支給決定書(様式第2号)を見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族に交付するものとする。
(受領書の提出)
第4条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害見舞金受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。