○川島町職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成20年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町職員公務災害見舞金支給条例(昭和49年川島町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表者の届出)

第2条 死亡見舞金を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、町長は、条例第9条の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、委任状(様式第1号)によって届け出させるため、必要な措置を講じなければならない。

(支給決定書の交付)

第3条 町長は、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を決定したときは、公務災害見舞金支給決定書(様式第2号)を見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族に交付するものとする。

(受領書の提出)

第4条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害見舞金受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川島町職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成20年3月19日 規則第5号

(平成20年3月19日施行)